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虐待防止措置未実施減算の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

虐待防止措置未実施減算の取扱いについて

 令和6年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、令和4年度から義務化となった障害者虐待防止措置を実施していない場合は、令和6年4月1日より基本報酬が減算されることになりました。

 事業所のみなさまにおかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。

 

対象となる障害福祉サービス

全てのサービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援(令和7年10月1日創設)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う昼間実施サービスを含む)、地域移行支援、地域定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

 

算定される単位数

 所定単位数の1%を減算

 

減算が適用される要件

(1)から(3)までのいずれかに該当する事実が生じた場合に減算が適用されます。

 (1)指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる虐待防止委員会を定期的に開催していない場合。具体的には、1年に1回以上開催していない場合とする。(※1、※2、※3)

 (2)虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合。具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合とする。(※2)

 (3)虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない場合。

 

 ※1:委員会は、事業所単位ではなく、法人単位で設置・開催することも可能とし、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営することも可能とする。

 ※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年のことをいう。

 ※3:委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

 

減算の適用期間

(1)減算の適用開始月 事実が生じた月の翌月

 →運営指導等により運営基準を満たしていない状況が確認された月の翌月から減算となります。

(2)減算の適用終了月 改善が認められた月

 →運営基準を満たしていない事実が生じた場合、市に速やかに改善計画を提出した後、事実が生じた月から3か月後に同計画に基づく改善報告書を提出していただきます。当該改善報告書により改善が認められた月まで減算となります。

虐待防止措置未実施減算フロー図

届出様式等

虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画(参考様式) [Wordファイル/20KB]

虐待防止措置未実施減算に伴う改善報告書(参考様式) [Wordファイル/27KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況一覧 [Excelファイル/136KB]

障がい児通所給付算定に係る体制等に関する届出書、体制状況一覧 [Excelファイル/77KB]