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事業所間連携加算の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月26日更新

2025年(令和7年)1月6日より事業所間連携会議報告の電子申請の受付を開始します。

 会議報告及び請求については以下の「請求」や「参考資料」の欄をご確認下さい。

事業所間連携加算について

 令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する障がい児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う「事業所間連携加算」が創設されました。​

対象となる児童

 障がい児相談支援事業所の利用が困難でかつ、市にセルフプランを提出し、複数の児童発達支援事業所等(児童発達支援・放課後等デイサービス)から継続的に支援を受ける児童

 ※2か所以上の障がい児相談支援事業所へ相談し、受入れが困難と回答された者

加算の算定に必要な手続き

 対象となる児童の支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所(コア連携事業所)による「事業所間連携加算確認書」の提出

 事業所間連携加算確認書(様式) [Wordファイル/35KB]

 事業所間連携加算確認書(記入例) [PDFファイル/117KB]

  • 提出にあたっては、事前に事業所から保護者へ加算に関する説明、2か所以上の障がい児相談支援事業所への受入確認、保護者の同意及び併用する事業所の承諾が必要です。
  • 受給者証の更新の際は、継続の手続きは不要です。但し、加算適用後、登録済の事業所を変更する場合や利用日数の変更の場合はセルフプランとともに、変更の手続きが必要です。
  • 保護者へ受給者証と決定通知を送付します。
  • セルフプランは市からコア連携事業所には送付しません。必要とする場合は個別に市に依頼をしてください。

コア連携事業所の候補となる事業所

  • 上限管理加算を算定している事業所
  • 利用日数が一番多い事業所 など

加算適用月

 事業所間連携加算確認書受付月の翌月

 ただし、月の初日(初日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)に受付した場合は当月から適用します。

 ※遡りの適用はしません。

事業所間連携会議

 開催時期:月の上旬(目安)

 開催頻度:6か月に1回

 ※会議開催にあたっては事前準備等が必要です。

 事業所間連携会議議事録(様式) [Excelファイル/23KB]

 事業所間連携会議議事録(記入例) [PDFファイル/43KB]

請求

 市への事業所間連携会議報告月の翌月(目安)

 ※会議報告は電子申請にて行ってください。運用開始:2025年(令和7年)1月6日

 ※電子申請時は仮受付です。内容の審査後、受理通知メールが届いた翌月に請求してください。

 ※コア連携事業所は関係事業所と当加算の請求時期をあわせるよう調整してください。

様式等

 事業所間連携加算確認書(様式) [Wordファイル/35KB]

 事業所間連携加算確認書(記入例) [PDFファイル/117KB]

 事業所間連携会議議事録(様式) [Excelファイル/23KB]

 事業所間連携会議議事録(記入例) [PDFファイル/43KB]

参考資料

 事業所への事務連絡_事業所間連携加算の取扱いについて [Wordファイル/21KB]

 福山市_事業所間連携加算の取扱いについて [PDFファイル/79KB]

 事業所への事務連絡_会議報告等について [Wordファイル/45KB]

 会議報告 電子申請操作の手順 [Wordファイル/2.78MB]

 こども家庭庁【事務連絡】事業所間連携加算の創設と取扱いについて [PDFファイル/443KB]

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