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【事業者の方へ】「就労選択支援」の事業者指定について
- 障害者の日常生活及び社会的生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行に伴い、2025年(令和7年)10月から、新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まります。
- 市内で就労選択支援のサービスを提供するには、あらかじめ障がい福祉課へ協議の上、事業者の指定を受ける必要があります。
- 事業を実施しようとする事業者の方は、下記を確認の上、手続きを行ってください。
就労選択支援事業者の指定に係る手続について
- 就労選択支援事業の開設、事業追加する等の場合には、事前協議が必要です。
- 事前協議を行う前には、事業を行う建物や設備について、本市の都市計画課・建築指導課・消防局予防課へ必ず御相談いただきますようお願いします。
- なお、事前協議に必要な書類は、予定日の4か月前までに提出していただく必要があります。
- 例)開設希望日 10月1日(事前協議書提出締切 5月末日)
- 【開設までの流れ】
- 事前協議
- ↓
- 指定申請書類の作成・提出
- ↓
- 開設
- 事前協議に関するページはこちら→/soshiki/shogaifukushi/340475.html
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就労選択支援の概要及び実施要件
趣旨
・就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの。
・就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるよう留意すること。
対象者
・就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
・現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
※2025年(令和7年)10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用をする意向がある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、2027年(令和9年)4月以降、原則として就労選択支援を利用する。
実施の主体
・就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、その他これと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める以下の事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、 障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関)
従業者の人員配置・要件
・就労選択支援員 15:1以上(常勤換算方法による)
※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
※経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。
[基礎的研修]…障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う研修のうち雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与するものその他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める研修
[基礎的研修と同等以上の研修]… 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)、 訪問型職場適応援助者養成研修、サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)、相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
就労選択支援員養成研修の受講要件については、研修受講実施機関(障害者職業総合センター及び地域障害者職業センター)にお問合せください。
参考
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html
就労選択支援の実施について[厚生労働省通知] [PDFファイル/289KB]