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【事業者の方へ】「就労選択支援」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月22日更新
​障害者の日常生活及び社会的生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行に伴い、2025年(令和7年)10月から、新たな障害福祉サービス「就労選択支援」が始まりました。
 

就労選択支援事業者の指定に係る手続について

就労選択支援事業の開設、事業追加する等の場合には、事前協議が必要です。
事前協議を行う前には、事業を行う建物や設備について、本市の都市計画課・建築指導課・消防局予防課へ必ず御相談いただきますようお願いします。
なお、事前協議に必要な書類は、予定日の4か月前までに提出していただく必要があります。
 例)開設希望日 10月1日(事前協議書提出締切 5月末日)
 
【開設までの流れ】
事前協議
指定申請書類の作成・提出
開設
 
事前協議に関するページはこちら→/soshiki/shogaifukushi/340475.html
 
 

就労選択支援の概要及び実施要件

趣旨

・就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの。

・就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるよう留意すること。

対象者

・就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者

・現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

※2025年(令和7年)10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用をする意向がある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、2027年(令和9年)4月以降、原則として就労選択支援を利用する。

実施の主体

・就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、その他これと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める以下の事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、 障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関)

定員

・10人

従業者の人員配置・要件

・就労選択支援員 15:1以上(常勤換算方法による)

※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。

※経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。

[基礎的研修]…障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う研修のうち雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与するものその他厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める研修

[基礎的研修と同等以上の研修]… 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)、 訪問型職場適応援助者養成研修、サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)、相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

就労選択支援員養成研修の受講要件については、研修受講実施機関(障害者職業総合センター及び地域障害者職業センター)にお問合せください。

設備要件

・訓練・作業室 …訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3平方メートル)を有し、必要な機械器具等を備えること。

・相談室 … 間仕切り等を設けること。

・洗面所、便所 … 利用者の特性に応じたものであること。

・多目的室その他運営に必要な設備

※設備については、原則、就労選択支援の事業の用に供するものでなければならないものとする。

※他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた備品及び設備を使用することができる。(※既に運営している事業所の訓練・作業室内に、就労選択支援の訓練・作業室を設ける場合、訓練又は作業に支障がない広さ(1人あたり3平方メートル)を確保し、事業ごとにパーテーション等によって区分すること。)

※事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

 

参考

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html

就労選択支援の実施について[厚生労働省通知] [PDFファイル/289KB]

就労選択支援実施マニュアル [PDFファイル/9.6MB]

「就労選択支援に関するQ&A VOL.1(令和7年9月5日)」 [PDFファイル/264KB]

 

就労選択支援事業所情報

 
指定年月日 事業所名 住所 連絡先 法人名

2025年(令和7年)11月1日

C's Inc.(シーズ インク)

福山市駅家町大字弥生が丘10番312

084-976-0556

社会福祉法人桜樹会

 

2025年(令和7年)12月1日 就労選択支援事業所ウェルビー福山センター 福山市紅葉町1-1 福山ちゅうぎんビル3階301号室 084-999-8950

ウェルビー株式会社

 

 

特定事業所集中減算について

 就労選択支援事業所において、実施したアセスメントの結果を踏まえて、利用者が就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「就労系障害福祉サービス」という)を受ける場合であって、その利用者に対して就労系障害福祉サービスを提供する事業者の数ごとに、同一の就労系障害サービス事業者が占める割合を計算し、その割合が、正当な理由がなく、100分の80を超えた場合には、減算(所定単位数から200単位)が適用されます。

 

判定方法、計算式 等

【判定方法】

・毎年度2回、判定期間において、判定期間に就労選択支援の利用が終了した利用者について、就労系障害福祉サービスにつながった件数をそれぞれ算出する。

・各就労系障害福祉サービスについて、移行した人数の多い法人(以下「移行率最高法人」という)を算出する。

・計算式により、各就労系障害福祉サービスの移行率最高法人の占める割合を算出する。

【計算式】

 各就労系障害福祉サービスに係る移行率最高法人につながった利用者 ÷ 各サービスにつながった利用者数

【判定期間、減算期間、書類提出期限】
  判定期間 減算期間 提出期限
前期 1月1日 ~  6月30日 10月1日 ~ 3月31日 9月15日
後期 7月1日 ~ 12月31日 4月1日 ~ 9月30日 3月15日

 

提出書類

 判定の結果、割合が100分の80を超えた場合、算定事項を記載した書類(任意様式)及び減算を適用する体制届、体制状況一覧表を、期限までに提出してください。

※割合が100分の80を超えなかった場合においても、判定時に作成した書類は、5年間保存してください。

前期:9月15日まで

後期:3月15日まで

 

算定事項(判定時に作成する書類に記載すべき事項)等

(1)判定期間において就労選択支援の利用が終了した利用者の総数

(2)就労系障害福祉サービスのそれぞれにつながった利用者数

(3)就労系障害福祉サービスのそれぞれの移行率最高法人につながった利用者数並びに移行率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者

(4)計算式により算出した割合

(5)割合が100分の80を超えた場合であり、正当な理由がある場合においてはその理由

※判定期間に就労選択支援の利用は終了したものの、移行先が決まっていない利用者は当該判定期間の算定には含めず、移行先が決まった時点の判定期間での算定対象となります。(移行先が決まっていない利用者については、少なくとも就労選択支援の利用終了から1年間は定期的に移行先の把握を続けてください。)

※正当な理由の範囲の例示

・事業実施地域にサービス事業所が少数である場合

・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算を受けている場合

・それぞれのサービスにつながった件数が5件以下等、利用が少数の場合

・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案したこと等により、特定の事業者に集中していると認められる場合

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