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【事業者の方へ】福山市障がい福祉サービス等職員研修費補助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新

 障がい福祉サービス事業者等が従業者を資格取得のための研修に参加させる費用の一部を補助することにより、障がい福祉サービス事業所等への就労を促進し、人材確保を図るとともに、事業所自らが職員のキャリアアップに向けた環境整備に取り組むことを支援し、サービスの向上を図るため、​以下のとおり実施することになりましたので、御案内いたします。

福山市障がい福祉サービス等職員研修費補助実施要綱 [Wordファイル/25KB]

 

対象事業者等

福山市が指定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、一般相談支援、特定相談支援または障害児相談支援を実施する事業者であって、次のいずれにも該当する者。

(1)申請年度内に対象の研修を修了した従業者※について、補助対象経費の全額を負担していること。

 ※福山市介護職員研修費補助金の補助対象となる従業者は対象外となります。

 ※他の法律又は予算制度に基づく国又は地方公共団体の負担又は補助を受けている場合は対象外となります。​

(2)研修修了者を現に雇用し、福山市内の居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、一般相談支援、特定相談支援または障害児相談支援に従事させており、引き続き雇用し従事させる見込みがあること。

 

対象となる研修

(1)介護職員初任者研修

(2)介護職員実務者研修

(3)行動援護従業者養成研修

(4)同行援護従業者養成研修

(5)相談支援専門員初任者研修

 ※ ただし、(1)(2)については、介護保険の訪問介護事業所を併設し兼務する場合など、福山市介護職員研修費補助金の補助対象となる従業者は対象外とします。(福山市介護職員研修費補助金を御活用ください。)

 ※「強度行動障害支援者養成研修」は補助対象外です。

 ※他の法律又は予算制度に基づく国又は地方公共団体の負担又は補助を受けている場合は対象外となります。​

 

補助額

補助対象経費(各研修受講に係る受講料及びテキスト代)の2分の1(千円未満の端数切捨)。

ただし、各研修の1人あたりの補助金の限度額は以下のとおりです。

(1)介護職員初任者研修 3万円

(2)介護職員実務者研修 4万円

(3)行動援護従業者養成研修 2万円

(4)同行援護従業者養成研修 2万円

(5)相談支援専門員初任者研修 1万5千円

​※年度中に予算の上限に達した場合、受付を終了しますのでご了承ください。

 

提出書類

(1)障がい福祉サービス等職員研修費補助金交付申請書兼請求書 

(2)研修修了証

(3)補助対象経費の領収書

(4)研修修了者に研修費を支給した場合、その事実を確認できる書類(ただし、補講に要した経費は除く。)

(5)研修修了者を雇用している事実を確認できる書類

(6)支払相手方登録依頼書(既に登録している法人は不要)

※(2)~(5)の書類は、PDFファイル又は画像データを提出してください。

※(3)は、以下のすべてが確認できるものであることに留意してください。

・研修実施期間の名称

・研修の受講に要した経費であること(ただし、補講に要した経費は除く。)

・受講者(研修修了者)の名前

・宛名(研修修了者本人若しくは補助対象事業者宛てのものに限る。)

 

提出期限

2027年(令和9年)3月31日(水曜日)※必着

※年度中に予算の上限に達した場合、受付を終了しますのでご了承ください。

 

提出方法、様式

 
提出先(電子申請システム) 様式

https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29685

職員研修費補助金交付申請書兼請求書 [Excelファイル/48KB]

支払相手方登録依頼書 [Wordファイル/38KB]