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【事業者の方へ】運営指導について
運営指導について
目的
指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児通所支援事業者に対する指導については、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)をはじめとする関係法令等に基づき、事業運営並びに利用者へのサービス提供が適正かつ円滑に行われることを目的として実施します。
運営指導の流れ
1 運営指導前
・実施通知 ※運営指導日の概ね1ヶ月前に送付します。
・事前提出資料の提出 ※運営指導日の10日前までに電子申請システムで提出してください。
2 運営指導当日
・流れ等説明 → 書類等の確認、担当者からヒアリング → 講評
※必要書類の準備をお願いします。
※管理者、サービス管理責任者(サービス提供責任者)又は児童発達支援管理責任者、担当者の同席をお願いします。
3 運営指導後
・結果通知 ※運営指導日の概ね1ヶ月程度で送付します。
・改善報告書の提出 ※期日(結果通知発送より概ね1ヶ月)までに電子申請システムより提出してください。
提出先
自己点検表
指定障害福祉サービス事業者等については、常に人員、設備、運営等の基準や関係法令等を遵守することが求められています。各事業所が自主的に運営状況を点検し、法令・基準等を遵守しているか定期的に確認できるよう、厚生労働省及びこども家庭庁から自己点検表の標準様式が示されていますので、日頃よりこの自己点検表を活用していただき、適切な事業所運営にお役立てください。
【障がい福祉サービス】
【障がい児通所支援】






