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障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が2016年(平成28年)4月にはじまりました。
※2021年(令和3年)5月、この法律は改正され(令和3年法律第56号)、改正法は、2024年(令和6年)4月1日から施行されました。改正内容については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。令和3年6月4日公布)の概要、新旧、本文をご確認ください。
1 障害者差別解消法とは
この法律は、障がいのある人への差別をなくす法律です。障がいのある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、誰もがあたりまえに暮らす社会をつくることをめざしています。
内閣府ホームページをご覧ください。
・障害を理由とする差別の解消の推進
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。令和3年6月4日公布)
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
2 国民、行政機関等、民間事業者の守らなければならないことは?
この法律では、国民は、役所などによる啓発活動を通じて、障がいを理由とする差別の解消に向け進んで取り組むこと、国や地方公共団体は、障がいを理由とする差別の解消のために必要なことを決めて、実施することを求めています。
さらに、行政機関等や事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由がないのに、障がいを理由として差別すること(※1)を禁止するとともに、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(※2)を、行政機関等及び事業者に義務(※3)として求めています。
※1 「不当な差別的取扱い」という
※2 「合理的配慮の提供」という
※3 改正法により、事業者の「合理的配慮の提供」が努力義務から義務に変わりました。
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
|
国・地方公共団体 |
禁止 |
法的義務 |
会社・お店など事業者 |
禁止 |
法的義務(※3) |
3 障がいを理由とする差別とは?
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を障がいを理由とする差別に当たるものとしています。
(1) 「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由がないのに、障がいがあるということで、障がいのない人に比べ、不利な取扱いをすることです。
例として
○障がいを理由として、窓口での対応を断る
○障がいを理由として、お店に入れてもらえない
○障がいを理由として、アパートの部屋を貸さない
○障がいのある人を無視して、付き添いの人にだけ話しかける
(2) 「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人が、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることを伝えたのに、
そのバリアを取り除く対応をしないことです。(取り除くための負担が重くない場合)
例として
○聴覚に障がいがあることを伝えたのに、音声以外による情報提供をしない
○言葉の理解が困難と伝えたのに、理解しやすい表現で伝えない
○視覚に障がいのある人に書類を渡すだけで、内容を説明しない
内閣府ホームページをご覧ください。
・障害者差別解消法リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
・合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html
4 啓発用パンフレット
・みんなでささえあう やさしいまち ~障害者差別解消法と障がいのある人への配慮~ [PDFファイル/1.71MB]
5 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
内閣府により、事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的扱い」などについてより一層の御理解をいただくことを目的とする、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」が開設されました。
イラストや動画などのコンテンツが掲載されていますので、是非ご覧ください。
・ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを [PDFファイル/2.08MB]
6 福山市では、職員が障がいを理由とする差別の解消に取り組むための「職員対応要領」をつくりました
・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する福山市職員対応要領 [PDFファイル/409KB]
・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する福山市職員対応要領(ルビ版) [Wordファイル/866KB]
・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する福山市職員対応要領(テキスト版) [その他のファイル/27KB]
7 障がいを理由とする差別に関する相談窓口について
福山市では、障がいのある人やその家族などからの、障がいを理由とする差別についての相談は、相談の内容によって市役所の各課で対応するため、それぞれの課が相談窓口となっています。
また、相談を受けた窓口では対応できない内容のものは、その内容について関係する部署・機関におつなぎします。相談によって知り得た個人情報は、他に漏らすことはありません。ただし、おつなぎする関係部署・機関には、必要な個人情報について情報提供いたします。
また、内閣府において、2023年(令和5年)10月16日から、障害者差別解消法に関する質問に回答するほか、障がい者や事業者等からの相談内容に応じて、相談事案を自治体や各省庁等の適切な相談窓口におつなぎする「つなぐ窓口」が試行的に設置されました。
内容については、内閣府のリーフレットをご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html
8 雇用の分野における障がいを理由とする差別の解消の推進については、改正障害者雇用促進法で決められています
厚生労働省ホームページをご覧ください。
・改正障害者雇用促進法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html「