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市街化調整区域で「戸建専用住宅」を建築したい方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
本市における「戸建専用住宅」を建築できる立地基準は以下の通りです。
許可基準第6条 :分家住宅(チェック表[Word/PDF])
許可基準第11条:大規模既存集落における自己用住宅(チェック表[Word/PDF])
大規模既存集落における分家住宅(チェック表[Word/PDF])
許可基準第13条:一定の集落において,線引き前から既に宅地であった土地における自己用住宅(チェック表[Word/PDF])
許可基準第18条:宅地分譲を目的として線引き前から造成工事が着手され,線引きの日から8年以内に完成している住宅団地における自己用住宅(チェック表[Word/PDF])
※許可基準への適合可否については,「事前相談制度」を活用ください。