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市街化調整区域内で建築をお考えの方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
市街化調整区域内では原則建築物を建築することはできません。ただし,一定の基準に該当する場合に限り建築が可能となります。
同じ用途の建築物でも,建築主の条件,建築物や敷地の規模などによっても許可の可否が異なります。
※上記用途以外を建築したい方は,開発指導課へお問い合わせください。
なお,開発行為の許可によって整備が完了した敷地については,予定の建築物の建築は許可不要です。既に開発許可が取得されている土地か否かについては,「ふくやまっぷ」で確認できます。