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郵送での税証明申請 (国家資格を持つ人が業務用に申請する場合)
郵送での税証明申請 (国家資格を持つ人が業務用に申請する場合)
弁護士・司法書士など国家資格を持つ人が業務用に代理で申請する場合は、次の1から6までのものを郵送してください。(6は必要な場合のみ)
1.郵送申請書
こちらから用紙をダウンロードできます。任意様式ですので、便箋などに必要事項を記入したものでもかまいません。
郵送申請書 | ||
記入例 |
※訴額の算定などに使用する場合は、次の注意事項をご確認のうえ、全国統一様式で申請してください。
※Wordファイルの編集について
Wordファイルについては読み取り専用となっています。文書を一度保存する、あるいはWindowsの場合、ファイルを開き、左上の「表示」のタブの中の「文章の編集(E)」をクリックすると編集ができます。
その他の添付書類(統一様式による評価証明書の申請の場合)はこちら
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2.弁護士・司法書士など国家資格証の写し
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3.委任状
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(訴額の算定など全国統一様式での申請に該当する場合は不要です。)
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4.証明手数料(定額小為替)
- 郵便局またはゆうちょ銀行で、証明手数料に相当する額の定額小為替を購入してください。(購入手数料がかかります。)
- ※現金・切手・収入印紙ではお取扱できません。また、定額小為替には何も記入しないでください。
※証明の枚数がわからず、多めに送る場合は、300円の倍数で送ってください。(住宅用家屋証明は除く) -
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5.返信用封筒
- 切手を貼って、事務所のご住所、お名前を必ず記入してください。
- ※速達・簡易書留または特定記録などでの配達を希望する場合は、返信用封筒にその旨を記載し、料金分の切手を貼ってください。
- (2024年10月1日から郵便料金が変わります。ご注意ください。料金が不足する場合は、不足料金受取人払にて発送させていただきます。)
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6.その他の添付書類
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申請の内容によっては添付書類が必要な場合があります。
その他の添付書類はこちら
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7.注意事項
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・原則として、郵便到着後は同日中に処理して返信するよう努めていますが、証明内容によっては時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
・申請内容に疑義がある場合は電話で確認しています。申請書には必ず日中につながる電話番号を記入してください。
・内容に疑義があるが電話で確認できない、または、必要な書類が同封されていない等の理由で証明が交付できない場合は、申請書類一式を返却する場合があります。 -
送付先
福山市役所 税制課 〒720-8501
福山市東桜町3番5号
(電話番号 084-928-1152)