○福山市職員の退職手当の支給制限等に関する規則

平成22年2月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号。以下「条例」という。)第4章に規定する退職手当の支給制限等に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取)

第2条 条例第18条第4項第19条第5項第20条第3項及び第21条第8項の規定により福山市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第18条第3項及び第19条第4項(条例第20条第2項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の手続については、福山市聴聞等手続規則(平成9年規則第36号)の規定(弁明の機会の付与に係る部分を除く。)の例による。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは、「退職手当管理機関」とする。

(退職手当支給制限処分書)

第3条 次に掲げる通知は、それぞれ所定の退職手当支給制限処分書により行わなければならない。

(1) 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知又は条例第18条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(2) 条例第18条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は同条第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(退職手当支払差止処分書)

第4条 次に掲げる通知は、それぞれ所定の退職手当支払差止処分書により行わなければならない。

(1) 条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(2) 条例第17条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(3) 条例第17条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(4) 条例第17条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(退職手当返納命令書)

第5条 次に掲げる通知は、それぞれ所定の退職手当返納命令書により行わなければならない。

(1) 条例第19条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(2) 条例第19条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第20条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第6条 条例第21条第1項の規定による通知は、福山市職員退職手当支給条例第21条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行わなければならない。

(退職手当相当額納付命令書)

第7条 次に掲げる通知は、それぞれ所定の退職手当相当額納付命令書により行わなければならない。

(1) 条例第21条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(2) 条例第21条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の規定による通知

(審査会の会長及び副会長)

第8条 条例第22条第1項に規定する福山市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第9条 審査会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)

第10条 審査会は、条例第18条第2項第20条第1項又は第21条第1項から第5項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)に対し、条例第22条第6項に規定する申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。

2 前項の規定による意思の有無を確認をする場合において、審査会は、当事者に対して、条例第22条第6項の規定による口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出することができることを教示しなければならない。

(意見陳述の機会の通知の方式)

第11条 審査会は、前条第1項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から口頭で意見を述べる旨の申立てがあった場合には、意見陳述通知書を、意見陳述の機会の期日の1週間前までに当事者に到達するように通知するものとする。

(意見陳述の機会の期日等の変更)

第12条 前条の通知を受けた当事者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、審査会に対し、意見陳述の機会の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の申出により又は職権で、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。

3 審査会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更した場合には、速やかに、その内容を当事者、第14条第5項に規定する参加人(その時までに同条第1項の求めに応じ、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)及び第17条に規定する参考人に通知するものとする。

(代理人)

第13条 当事者は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者は、代理人を選任したときは、代理人資格証明書及び委任状の写し等委任の証拠となる書類を審査会に提出しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書を審査会に届け出なければならない。

(参加人)

第14条 次条の規定により意見陳述の機会を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該処分の根拠となる条例に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下「関係人」という。)に対し、当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを求め、又は当該意見陳述の機会に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定による参加の求めは、書面により、当該意見陳述の機会の期日の4日前までに行うものとする。

3 第1項の規定による許可の申請については、関係人は、当該意見陳述の機会の期日の4日前までに、参加人許可申請書を主宰者に提出してこれを行うものとする。

4 主宰者は、第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に対し書面により通知するものとする。

5 第1項から前項までの規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

6 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、これらの規定中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(意見陳述の機会の主宰)

第15条 意見陳述の機会は、審査会が指名する委員が主宰する。

(主宰者の指名の手続)

第16条 主宰者の指名は、審査会が意見陳述の機会の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者に事故があるとき又は主宰者が欠けたときには、審査会は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(参考人)

第17条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。

(補佐人)

第18条 当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人に、意見の陳述その他必要な補佐をさせることができる。

2 当事者又は参加人は、補佐人に、意見陳述その他必要な補佐をさせようとするときには、意見陳述の機会の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書により主宰者に申請しなければならない。ただし、第25条第2項の規定により通知された意見陳述の機会の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

3 主宰者は、前項の規定による申請があった場合には、補佐人の出頭を許可するかどうかの決定をし、速やかに、その内容を当該当事者又は当該参加人に対して書面により通知するものとする。

4 意見陳述の機会における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときには、当該当事者又は当該参加人が自ら陳述したものとみなす。

(意見陳述の機会の期日における審理の方式)

第19条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、退職手当管理機関の職員に、予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て退職手当管理機関の職員に対し質問を発することができる。

3 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は退職手当管理機関の職員に対し説明を求めることができる。

4 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。

5 意見陳述の機会の期日における審理は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(意見陳述の機会の期日における陳述の制限等)

第20条 意見陳述の機会の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。

2 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該意見陳述の機会に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見陳述の機会の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときには、発言を制限することができる。

3 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(意見陳述の機会の期日における審理の公開)

第21条 審査会は、第19条第5項の規定により意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたときには、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見陳述の機会の期日及び場所を福山市公告式条例(昭和41年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示しなければならない。

(陳述書及び証拠書類等の提出)

第22条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(陳述書の提出方法)

第23条 当事者又は参加人が陳述書を提出する場合には、提出者の氏名、住所、意見陳述の機会の件名及び意見陳述の機会に係る事案についての意見を記載した書面によるものとする。

(証拠書類等の提出方法)

第24条 当事者、参加人又は参考人が証拠書類等の提出をする場合には、次に掲げる事項を記載した提出物目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。

(1) 意見陳述の機会の件名

(2) 提出年月日

(3) 提出者の氏名及び住所

(4) 証拠書類等の題名

2 主宰者は、前項の提出物目録の提出を受けた場合には、直ちに記載事項を確認し、その内容に誤りがないときには、その旨を証した書面を証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

(続行期日の指定)

第25条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときには、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機会の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。

(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)

第26条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第22条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第22条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書又は証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結することとすることができる。

(書類の様式)

第27条 第3条に規定する退職手当支給制限処分書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(福山市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)

2 福山市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年規則第46号)は、廃止する。

福山市職員の退職手当の支給制限等に関する規則

平成22年2月5日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
平成22年2月5日 規則第1号