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障がいのある人やひとり親家庭へ手当を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

内容

 

手当を支給します

支給要件に当てはまる人は,申請により手当を受けることができます。国籍は問いません。ただし,所得制限など支給制限があります。所得制限など支給制限があります。

制度概要

 児童扶養手当

父母の離婚や父または母の死亡・拘禁・遺棄・未婚などにより,父または母のいない児童を養育している人

月額 44,140円~10,410円

※2人目以降は加算があります

【第2子】 全部支給:10,420円

      一部支給:10,410円~5,210円

【第3子】 全部支給:6,250円

      一部支給:6,240円~3,130円

※加算額は所得に応じて決まります。

 児童扶養手当の概要について

 特別児童扶養手当

身体・知的・精神におおむね重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者

月額 53,700円(1級)

月額 35,760円(2級)

 特別児童扶養手当の概要について

 特別障がい者手当

20歳以上で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者

月額 27,980円

特別障がい者手当の概要について

 障がい児福祉手当

20歳未満で常時介護を必要とする在宅の障がい児

月額 15,220円

障がい児福祉手当の概要について

現況届を提出してください!

すでに手当を受給している人は,毎年1回、現況届(定時届)の提出が必要です。案内を8月上旬までに送付するので,提出してください。

児童扶養手当…ネウボラ推進課(Tel084-028-1070)
その他…障がい福祉課(Tel084-928-1063)

手話通訳/要約筆記の有無: