本文
障がいのある人やひとり親家庭へ手当を支給します
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新
内容
手当を支給します
支給要件に当てはまる人は,申請により手当を受けることができます。国籍は問いません。ただし,所得制限など支給制限があります。所得制限など支給制限があります。
制度概要
児童扶養手当
父母の離婚や父または母の死亡・拘禁・遺棄・未婚などにより,父または母のいない児童を養育している人
月額 44,140円~10,410円
※2人目以降は加算があります
【第2子】 全部支給:10,420円
一部支給:10,410円~5,210円
【第3子】 全部支給:6,250円
一部支給:6,240円~3,130円
※加算額は所得に応じて決まります。
特別児童扶養手当
身体・知的・精神におおむね重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者
月額 53,700円(1級)
月額 35,760円(2級)
特別障がい者手当
20歳以上で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者
月額 27,980円
障がい児福祉手当
20歳未満で常時介護を必要とする在宅の障がい児
月額 15,220円
現況届を提出してください!
すでに手当を受給している人は,毎年1回、現況届(定時届)の提出が必要です。案内を8月上旬までに送付するので,提出してください。
その他…障がい福祉課(Tel084-928-1063)