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住宅の瓦屋根の耐風対策の補助制度のご案内
内容
補助の活用をご検討なされる場合は、補助の要件に該当しているかなどを確認しますので、事前にご相談くださいますようお願いします。
耐風診断事業
補助対象
〇市内に存する瓦屋根の木造一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)で次の要件にすべて該当するもの。
・粘土瓦やセメント瓦の瓦屋根。 ※スレート屋根、金属瓦や金属板の金属屋根は補助対象になりません。
・申請者が所有または居住しているもの(申請者は市税の滞納がないこと)
・申請者が事業完了後も市内に居住し続けるもの
・2021年(令和3年)12月31日以前に着工されたもの
・現に居住の用に供するもので販売を目的としないもの
補助金の額
耐風診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内となります。ただし、21,000円が上限となります。
耐風改修事業
補助対象
〇市内に存する瓦屋根の木造一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)で次の要件にすべて該当するもの。
・粘土瓦やセメント瓦の瓦屋根。 ※スレート屋根、金属瓦や金属板の金属屋根は補助対象になりません。
・申請者が所有または居住しているもの(申請者は市税の滞納がないこと)
・申請者が事業完了後も市内に居住し続けるもの
・2021年(令和3年)12月31日以前に着工されたもの
・現に居住の用に供するもので販売を目的としないもの
・昭和46年建設省告示第109号に適合しない住宅であるもの
・新耐震基準に適合した住宅であるもの(実績報告までに適合する住宅を含む。)
補助金の額
耐風改修に要する経費または屋根面積に24,000円/平方メートルを乗じて得た額のいずれか少ない金額の100分の23の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内となります。ただし、552,000円が上限となります。
申し込み方法
補助の申請の前に、事前相談を受ける必要があります。(※事前相談を受けて、補助対象である確認を行わないと、受付できません。) 事前相談にあたっては、次の資料をできる限りご準備ください。
・建物の着工年月が分かる資料(建物の課税明細書、建築確認の写し、建物謄本の写し等)
・建物の所有者または居住者が分かる資料(建物謄本の写し、住民票の写し等)
・建物の外観の写真(屋根の形状や現況がわかるもの)
・建物の所在が分かる資料(付近見取図等)
・建物の図面
・瓦屋根の耐風改修にあっては、瓦屋根耐風診断結果報告書の写しまたは瓦屋根が昭和46年建設省告示第109号に適合していないことが確認できる書類
申し込み先
〒720-8501
住所:福山市東桜町3番5号 市役所本庁舎11階 建築指導課
Tel:084-928-1103
補助事業の申込期間及び完了期限
【申込期間】
10月下旬まで ※予算に達した時点で募集を締め切りますので、予定より早まる可能性があります。
【完了期限】
2026年2月末までに耐風診断及び耐風改修工事を完了し、実績報告を行う必要があります。
その他の各補助制度の紹介ページ
詳細な内容については、次のURLよりご確認ください。
1.耐震診断費補助制度
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/692.html
2.木造住宅耐震化促進補助事業【2025年度は受付を終了しました】
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/693.html
3.ブロック塀等の安全確保補助制度
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp//soshiki/kenchiku/327860.html
4.土砂災害特別警戒区域等に建築された住宅等の災害対策補助制度
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/48842.html
【写真出典】災害写真データベース:阪神・淡路大震災、新潟県中越地震(一部修正)