広報ID:400576印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月1日更新

ハンセン病元患者のご家族へ
内容
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
■ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
・対象となる方々に「補償金」が支給されます。秘密は守られますので、まずは、お電話で相談窓口へご相談ください。
・この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
・補償金額:180万円または130万円※一部同居等の要件あり
・補償金の請求期限が2029年(令和11年)11月21日まで延長されました。
■相談窓口(厚生労働省 補償金相談窓口)
・電話番号:03-3595-2262
・受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
■ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
・対象となる方々に「補償金」が支給されます。秘密は守られますので、まずは、お電話で相談窓口へご相談ください。
・この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
・補償金額:180万円または130万円※一部同居等の要件あり
・補償金の請求期限が2029年(令和11年)11月21日まで延長されました。
■相談窓口(厚生労働省 補償金相談窓口)
・電話番号:03-3595-2262
・受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
保健予防課
Tel:084-928-1127




