広報ID:405468印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

障がいのある人やひとり親家庭へ手当を支給します
内容
支給要件に当てはまる人は、申請により手当を受けることができます。国籍は問いません。ただし、所得制限など支給制限があります。
制度概要
児童扶養手当
父母の離婚や父または母の死亡・拘禁・遺棄・未婚などにより、父または母のいない児童を養育している人
月額 48,050円~11,340円
※2人目以降は加算があります。
+月額 11,350円~5,680円
特別児童扶養手当
身体・知的・精神におおむね重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者
月額 58,450円(1級)
月額 38,930円(2級)
特別障がい者手当
20歳以上で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者
月額 30,450円
障がい児福祉手当
20歳未満で常時介護を必要とする在宅の障がい児
月額 16,560円
現況届を提出してください!
すでに手当を受給している人は、毎年1回、現況届(定時届)の提出が必要です。案内を8月上旬までに送付するので、提出してください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
児童扶養手当…みらい世代育成課(Tel084-928-1070)
その他…障がい福祉課(Tel084-928-1063)




