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出生届
出生ワンストップ窓口・出生届の予約制については、こちらからご確認ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
(国外で生まれた場合は3か月以内 ※1)
※1 日本国外で生まれ、出生により外国の国籍を取得する日本人の子の出生届出については、国籍留保の意思表示をする必要があります。(出生の日から3か月以内に届出がない場合は出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。)
届出人
父または母
届出先
出生地、こどもの本籍地、届出人の所在地の市区町村
受付時間・受付場所
出生届は24時間受付を行っています。
時間帯によって受付場所が異なりますので、次のリンクからご確認ください。
1.月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで
2.土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8時30分から17時15分まで
3.上記以外の夜間(17時15分から翌日8時30分まで)
「2」と「3」の時間帯は「出生届」の受付のみです。
こどもが生まれことにともなうその他の手続は、後日改めて、「1」の時間帯に担当課の窓口でお手続をお願いします。
必要なもの
- 出生届(右側の欄に医師等の証明があるもの)
- 届出人の印鑑(任意)
- 赤ちゃん誕生届出カード
(福山市発行の親子健康手帳(母子健康手帳)をお持ちの方)
出生届の記入について
- こどもの名は、常用漢字表に掲げる漢字・戸籍法施行規則別表2に掲げる漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
- 父母との続柄欄は、父母が婚姻中または離婚後300日以内に生まれた場合は嫡出子、それ以外の場合は嫡出でない子です。
嫡出でない子は、認知届を提出することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。 - 父母の氏名欄は嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。嫡出でない子の時は母の氏名のみを記入してください。
- 住所欄は、こどもの住民登録をするところです。世帯主との続柄は、世帯主からみたこどもの続柄を記入してください。(例)子、子の子等
- 連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
出生届に関連する届出
認知届
嫡出でない子は、父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。
詳しくは、市民課へお問い合わせください。
届出に伴う主な手続
更新履歴
- 2026年4月17日 届出に伴う主な手続のPDFデータを更新しました。
- 2026年9月7日 「子ども」を「こども」及び「母子健康手帳」を「親子健康手帳(母子健康手帳)」等軽微な修正を行いました。



