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マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナ保険証をご利用ください
2024年(令和6年)12月2日から、保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます。)での受診を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関等の受付で、マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーに置き、顔認証または4桁の暗証番号入力による本人確認をすることで、あなたの医療保険資格を確認することができます。
オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関等では、「資格情報のお知らせ」などとマイナ保険証または資格確認書を提示することにより、これまでどおりの保険診療が受けられます。
マイナ保険証を持っていない人には、現行の保険証の有効期限が切れる前までに送付する、「資格確認書」を医療機関等へ提示することにより、これまでどおりの保険診療が受けられます。(申請不要)
※2024年(令和6年)12月1日以前に発行された保険証については、その有効期限まで使用できます。
わかりやすい動画はこちらから
・健康保険証の有効期限(2025年(令和7年)7月31日)が満了する人へ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。
マイナポータルから保険証の利用申込ができます(マイナポータルトップページ)
また、セブン銀行ATM、医療機関等の顔認証付きカードリーダーの画面や市役所保険年金課、市民課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、沼隈支所、新市支所の窓口でも、利用登録ができます。
健康保険が変更になった場合の受診方法
健康保険の種類が変わった際に、再度、健康保険証等利用登録の必要はありませんが、医療機関等で新しい保険の資格が確認できるようになるまでに、手続きから一週間程度かかります。その間に医療機関等を受診される場合は、マイナ保険証と手続きの際に交付するちらしを窓口に提示してください。
利用できる医療機関等については、厚生労働省のホーページで公表されています
利用できる医療機関・薬局等はこちら(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証利用のメリット
- 引越しや転職時、保険の切替えのて手続きが済んでいれば、資格確認書などの発行を待たずに受診することができます。
※保険者への加入・喪失などの届出はこれまでどおり必要です。
※手続後、医療機関等で保険の資格が確認できるまでに一週間程度かかります。 - オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費制度における限度額適用認定証などの書類が原則不要になります。
- 初めての医療機関等でも、情報提供同意することで、特定健診や薬の情報を医師等と共有できます。
- マイナポータルでご自身の特定健診や薬の情報、医療費通知情報を見ることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
問合せ先 保険年金課
国民健康保険の保険資格・保険税に関すること ☎084-928-1055
その他国民健康保険に関すること ☎084-928-1054
後期高齢者医療制度に関すること ☎084-928-1411
更新履歴
4月28日 「わかりやすい動画はこちらから」を掲載しました