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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月30日更新

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけであなたの医療保険資格を確認することができます。

※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証、資格確認書、資格情報のお知らせなどの提示が必要です。

※健康保険が変更になった場合、手続後、マイナンバーカードを利用して医療機関や薬局で保険の資格が確認できるまでに一週間程度かかります。その間に医療機関等を受診する場合は保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどを持参してください。

利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公表されています

 利用できる医療機関・薬局はこちら(厚生労働省ホームページ)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには申込みが必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
 マイナポータルから保険証の利用申込ができます(マイナポータルトップページ)

※顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関や薬局の窓口においても申込みができます。

 

マイナンバーカードの保険証利用のメリット

  • マイナンバーカードを使えば就職や転職等により保険証が変更となった場合でも、保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診ができます。 
    ※保険者への加入・喪失等の届出はこれまでどおり必要です。
    ​※手続後、医療機関や薬局で保険の資格が確認できるまでに一週間程度かかります。
  • オンラインによる医療保険資格の確認により、高額医療費制度における限度額認定証などの書類が原則不要になります。
  • 同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診や薬の情報が医師等と共有できます。
  • マイナポータルでご自身の特定健診や薬の情報、医療費通知情報を見ることができます。
  • 紙の保険証よりも自己負担額が低くなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用の制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください

 マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

 マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178

 

問合せ先 保険年金課

国民健康保険の保険証・保険税に関すること ☎084-928-1055

その他国民健康保険に関すること ☎084-928-1054

後期高齢者医療制度に関すること ☎084-928-1411

 

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