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市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制について(建ぺい率)
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月1日更新
1.建ぺい率を定める理由
街全体の保健,衛生及び防災に必要な一定の地上空間を敷地内に確保することを目的としています。
用途地域の指定のある区域(市街化区域)においては,都市計画で建ぺい率を定めています。
今回の改正では,従前から指定されていた70%を引き続き採用します。
2.用途地域の定められた区域と白地地域の建ぺい率のイメージ
白地地域は原則として市街化を抑制する区域であり,集落の周囲を空地に囲まれた状況にあることから,建ぺい率を70%としても,地域全体として住居系の用途地域における建ぺい率(60%)と同等以上に空地が確保されていると考えられるためです。建ぺい率60%の住居系用途地域のイメージ | 建ぺい率70%の白地地域のイメージ |
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建築物が近接しているため,街全体の保健,衛生及び防災に必要な空地をそれぞれの敷地に確保する必要があります。 | 白地地域は,市街化を抑制する地域であり,地域全体として空地が確保されています。 |
3.建ぺい率の範囲内で建築可能な建築面積の算定
建築物の建築面積(およそ1階の床面積)を敷地面積で割って求めます。(通常『%』で表示します) | |
建ぺい率(%)=S/A (S:建築面積(およそ1階の床面積),A:敷地面積) |
・建築形態規制について