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市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制について(容積率)
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月1日更新
1.指定容積率を定める理由
建築物の密度を規制することにより,道路,公園,上下水道等の公共施設の供給・処理能力とのバランスを保ち,市街地環境の悪化を防止することを目的としています。
用途地域の指定のある区域(市街化区域)においては,都市計画で指定容積率を定めています。
2.指定容積率の改正のイメージ
従来の数値(400%)のイメージ | 改正後の数値(200%)のイメージ |
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3.道路幅員に乗ずる数値を定める理由
高密度な建築物が必要とする道路幅員に応じ,容積率の上限を制限することを目的としています。
敷地の接する前面道路幅員の最大のもの(12m以下の場合に限る。)に,この数値を乗じて求めます。
4.道路幅員に乗ずる数値から算出する容積率の改正のイメージ
道路幅(m) | 従前の数値(60%)のイメージ | 改正後の数値(40%)のイメージ |
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4.0 | 4.0m×60%=240% | 4.0m×40%=160% |
4.5 | 4.5m×60%=270% | 4.5m×40%=180% |
5.0 | 5.0m×60%=300% | 5.0m×40%=200% |
5.5 | 5.5m×60%=330% | 5.5m×40%=220% 6.0m×40%=240% 6.5m×40%=260% 7.0m×40%=280% ただし,指定容積率が200% よって,基準容積率は200%となります。 |
6.0 | 6.0m×60%=360% | |
6.5 | 6.5m×60%=390% | |
7.0 | 7.0m×60%=420% | |
前面道路が幅員1.8m以上4.0m未満で,建築基準法に規定する42条2項道路の場合は,前面道路幅員が4.0mあるものとして計算をします。 指定容積率と,道路幅員に乗ずる数値のいずれか小さい数値が基準容積率となります。 |
5.基準容積率の範囲内で建築可能な延べ面積の算定
建築物の各階合計面積(延べ面積)を敷地面積で割って求めます。(通常『%』で表示します。) のどちらか小さい数値の範囲内とする必要があります。 容積率(%)=(S1+S2)/A |
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・建築形態規制について