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市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制について(隣地高さ制限)
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月1日更新
1.隣地高さ制限を定める理由
無制限な建築物の高層化による,隣地の採光,通風等の環境条件の悪化を防止することを目的としています。
隣地高さ制限の改正のイメージ
従前の数値(2.5)のイメージ | 改正後の数値(1.25)のイメージ |
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2.隣地高さ制限による建築物の高さの算定
原則,建築物が高さ20mを超える場合に制限が適用されます。その場合,建築物の各部分の高さは,原則隣地境界線から建築物の各部分までの距離に,1.25を掛けたものに,20mを加えた高さ以下である必要があります。
・隣地からの距離による制限高さ=隣地境界線からの距離L×1.25+20m
「道路高さ制限」,「隣地高さ制限」それぞれから算出された高さのどちらか低いほうの高さが,建築物の各部分の高さの限度となります。
・建築形態規制について