本文
建設リサイクル法について
・建設リサイクル法の目的 | ・建設リサイクル法の柱 | ・建設リサイクル法の届出はお済ですか |
・建設リサイクル法12条の説明書の位置付け | ・届出書記載要領 | ・分別解体の計画等記載要領 |
・対象建設工事における契約の流れ | ・申請様式 | ・関連情報 |
・リサイクル届の電子申請について |
1.建設リサイクル法の目的
この法律は,特定の建設資材について,その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに,解体工事業者について登録制度を実施すること等により,再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて,資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り,もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に貢献することを目的としています。
建設リサイクル法は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設業法」をベースとし,対象規模以上の工事に対して,さらに制限を規定した特別法です。それぞれの法律について不明な点は,次の担当部局へお問合せください。
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 福山市廃棄物対策課 Tel 084-928-1168
・「建設業法」 広島県建設産業課 Tel 082-513-3822
2.建設リサイクル法の柱
(1)分別解体等の実施
一定規模以上の建設工事から発生した廃棄物を出来るだけ再資源化できる状態にするため,解体工事については,工事の施工手順とその方法が規定されました。また,新築工事等については,工事中に発生する端材(木製型枠の棧木の切れ端などを含む。)をその種類ごとに分別することもあわせて規定されています。
(2)再資源化等の実施
分別解体等により生じた廃棄物のうち,コンクリート,アスファルト,木材については,埋め立て処分場や焼却処分場に持ち込むのではなく,再資源化施設へ持ち込まなければならないことが規定されました。
(3)解体工事業登録制度
建設工事のうち,建築物や工作物等を除却するための解体工事業を営む方で,建設業法に基づく建設業の許可業種のうち,「建築工事業」,「土木工事業」,「解体工事業」のいずれの業種の許可も取得していないすべての方が対象になります。(登録の対象に関しては,請負う解体工事の金額の多少や元請け業者・下請け業者の区別は関係ありません。ただし,1件500万円を超える解体工事のみを請負う場合は,解体工事業の登録ではなく,建設業の許可が必要となります。)
(広島県建設産業課のホームページへ)
3.建設リサイクル法の届出はお済みですか?
1)コンクリート(鉄筋コンクリート等を含む)
2)アスファルト
3)木材
のいずれかを用いた建築物などの解体工事,これらを使用する建築物などの新築工事等で次の規模以上となる工事を行う場合,工事の発注者または自主施工者は,工事着手の7日前までに,福山市長に「分別解体等の届出」を提出する必要があります。
また,これらの工事を行う場合は,1)~3)の廃棄物をその種類ごとに分別し,再資源化施設へ搬入する義務があります。
工事の種類 | 規模の基準 | ||
建築物 |
解体工事 |
床面積の合計 |
80平方メートル |
新築・増築工事 |
500平方メートル |
||
修繕・模様替工事(リフォーム等) |
請負代金の額 |
1億円 |
|
土木工事等,建築物以外のもの |
解体・新築等工事(土木工事等) |
500万円 |
|
宅地開発などで請負代金の額が500万円以上となる場合は,届出が必要です。ご注意ください。 |
(1)分別解体等
建築物その他の工作物 |
解体 | 建築物等に用いられた建設資材で廃棄物となるものを,その種類ごとに分別しながら計画的に工事を施工すること |
新築・増築 | 工事に伴い生ずる端材で廃棄物となったものを,その種類ごとに分別しながら工事を施工すること | |
新築工事なので解体工事はないのになぜ届出がいるのかとの問合せが多いのですが,新築工事は分別解体等に該当します。ご注意ください。 |
(2)分別解体等の届出書の作成 (提出部数は1部です。)
添付図書 | 備考 |
届出書(様式第1号) | 届出書を提出した後,対象建設工事に着手する前に届け出た内容に変更が生じた場合,変更の届け出が必要な場合があります。変更の届け出は変更に係る工事に着手する7日前までに行うことが必要です。事前に建築指導課に協議してください。 |
分別解体等の計画等(別表1~3) | 対象建設工事に応じて様式第1号~第3号を必要数添付してください。 建築物の工事では,棟ごとにそれぞれの計画を記載したものが,棟数分必要です。 |
委任状(代理提出の場合) | 窓口へ届け出る方に対して委任がされている必要があります。仮に施工会社の社長あてに委任状が交付されている場合で,社員が代理提出を行う場合は,社長あての委任状に加えて,社長から社員への委任状が必要です。また,その委任状には,訂正に使用する印を併せて押印しておいてください。 委任状には委任した日の日付の記入が必要です。 建築士事務所登録を受けまたは行政書士以外のものが代理を行う場合は無償であることが必要です。 |
建設業許可証または解体工事業登録の写し(請負契約による場合のみ) | 報酬を得て解体工事を行う場合は,建設リサイクル法の施行により,たとえその額が1円でも,解体工事業の登録が必要となりました。(「建築工事業」,「土木工事業」,「解体工事業」の許可を有する場合はこの限りではありません。) 対象建設工事を請け負う場合,その規模から考えて,建設業許可または解体工事業登録のない業者での施工は不可能となりました。 |
付近見取図 | 立入り検査等で職員が現地に出向くのに必要な情報が記載された地図を添付してください。 |
工程表 | 解体工事については,その順序が法律で定められています。法律に定められた順序で工事を施工することがわかる工程表を添付してください。なお,複数棟の解体工事を行う場合は,棟ごとの工程を記載してください。 新築工事については,施工中に発生する廃棄物の種別と時期が把握できる工程表を添付してください。 |
図面(解体工事以外の場合) | 建築物等の構造,用途,規模が把握できるものを添付してください。 建築物については,配置図及び平面図を添付してください。この場合,構造または面積の記載がないものは,図中にこれらを明記してください。 |
写真(解体工事の場合) | 建築物等の構造,用途,規模が把握できるものを添付してください。 また,解体の対象物を赤マジック等で囲んでください。 複数棟の解体の場合は,棟名称を記入してください。 |
届出書が提出されて,内容審査の結果支障がある場合のみ,代理者または建築主に計画の変更のお願いをしますが,支障がなければ,こちらから特に連絡はしませんので,届け出た着手日から着手してください。 |
(4)分別解体等の変更届出書(提出部数は1部です。)
変更届の必要な変更事項
分別解体等の届け出を行って,工事に着手する前に,変更届出書のチェックボックスのある項目に変更を生じたら,変更に係る工事に着手する7日前までに,福山市長に分別解体等の変更届出書(様式第2号)を提出してください。
よくあるケース(その1建築物解体編)
例えば,複数棟の建築物を順に解体する場合で,解体により生じたスペースを分別作業場所とする場合で,後の工程で解体する建築物の工事着手が遅れることがわかった場合などが考えられます。
よくあるケース(その2建築物の外構工事編)
外構工事を建築物の新築工事と一体で請負った場合で,外構工事の着手時期が遅れた場合などが考えられます。
変更届に必要な添付図書
すでに届け出た分別解体等の届出書に添付した図書のうち,変更に係る添付図書が必要です。また,変更届の様式のうち,表紙は,すべて記載し,変更に係るチェックボックスにチェックをしてください。また,分別解体等の計画等は,変更に係る別紙の必要記載欄にすべて記載をしたあと,変更に係るチェックボックスにチェックをしてください。
4.建設リサイクル法第12条の説明書の位置付け
無届工事のほとんどは,発注者が元請者から建設リサイクル法第12条の事前説明書の交付(口頭での説明はこれに該当しません。)を受けなかったために発生しています。無届工事における手続き違反は工事発注者の責任となります。対象建設工事を発注する場合,手続き等をすべて業者任せとするのではなく,主体的に自らが排出する廃棄物をいかに再資源化し,現在の環境を維持するか考えてゆく必要があります。
請負業者が,自らの会社の技術を説明書として見積書にあわせて提出してきます。
請負金額だけで業者を選択するのではなく,内容を熟読し,適切に分別解体等及び再資源化等の行える業者を選択してください。
5.届出書(様式第1号・第2号)記載要領
全般
請負契約による工事の場合,契約締結後でなければ届け出はできません。
工事着手予定日の7日前までに,必要な書類がすべて整い,かつ,必要事項がすべて記載された状態で,窓口に提出(到達)する必要があります。提出期限の算定は,工事着手予定日から7日をひいて求めるか,前の週の同じ曜日となります。
発注者欄等
住居の解体等で発注者が転居する場合は,届出書の空欄に転居先の郵便番号,住所,電話番号を記入してください。
発注者が法人の場合,法人の住所と法人名(○○株式会社 代表取締役 ○○)まで記入してください。
電話番号は代表電話番号を記入してください。(電話帳に記載された番号)
代理提出の場合は,委任状に代理者の電話番号を記入してください。
フリガナを省略することはできません。固有名詞にはフリガナをお願いします。
工事の概要
工事名称は,契約書に記載された工事名称を記入してください。対象建設工事でない新築工事に含めて対象建設工事である解体工事を発注する場合で,契約した工事名称が「○○邸新築工事」であればそのまま記入してください。
工事場所は,敷地の地名地番を記入してください。
工事の規模
建築物に係る解体・新築等
対象となる建築物の床面積の合計を記載し,用途と階数については,代表的な建築物の用途と階数を記入してください。また,複数の棟がある場合は,それぞれの棟について用途と階数,床面積もわかるよう記入してください。
建築物に係る新築工事等であって,新築または増築の工事に該当しないもの(リフォーム)
※消費税込みの請負代金を記入してください。
建築物以外の工作物の解体・新築等(土木工事等)
※消費税込みの請負代金を記入してください。
なお,建築物の解体・新築等に併せて発注される外構工事にあっては,建築物そのもの,建築設備,付属する門または塀に係る請負代金相当額を減じた金額がこれにあたります。
自主施工
対象建設工事を請負契約によらないで,自ら総合的な企画,指導,調整のもとに工事を施工することを言います。(例えば自社ビルの新築にあたり,従業員である現場監督が,社外の複数の大工,左官等の業者と契約を結びこれら作業員の手配調整等を行いながら工事を行う場合がこれに該当します。)
しかし,単一の業種との請負契約により工事が完了する場合で,自ら総合的な企画,指導,調整が不要なものは,自主施工には該当しません。(自社ビルの解体工事を,解体業者に発注すれば工事が完了してしまうようなものがこれに該当します。)
元請け業者
発注者が法人の場合,法人の住所と法人名(○○株式会社 代表取締役 ○○)まで記入してください。
電話番号は代表電話番号を記入してください。(電話帳に記載された番号)
共同企業体の場合は,代表者の電話番号に加え,現場事務所の電話番号または現場代理人の携帯電話番号を記入いただけますようお願いします。
フリガナを省略することはできません。固有名詞にはフリガナをお願いします。
建設業許可の記入部分は,記載すべき事項に加え「建築工事業」「土木工事業」「解体工事業」の許可を受けている業種で,契約に必要な業種を記入してください。許可番号の欄には,般13-1234のように記載してください。
説明を受けた年月日には,発注者に対して元請業者が建設リサイクル法第12条に規定する事前説明書を交付した日を記入してください。口頭で説明を受けた日ではないのでご注意ください。また,この説明書は契約前(見積書提出時等)に交付することとなっています。
工程の概要
工程表を別紙とし,「別紙のとおり」と記入してください。
6.分別解体の計画等(別表1~3)記載要領
建設リサイクル法第12条の説明書に添付されています。分別解体等の方法(技術)や再資源化等に関する事項が記載されています。
工事費の算定根拠となるものです。
記載例について
問い合わせの多くは,この別表の記載方法に関することです。
記載例については,8.申請様式へ掲載しています。
建築物の場合,別表を棟数分添付していただく理由
複数棟の建築物の工事を請け負った場合,工事の工程や段取りは,それぞれの棟が密接に影響しながら行われています。
そのため,作業場所や搬出経路などは,それぞれの棟から見た検討がなされているはずであり,説明書としてのわかりやすさからも,当然棟ごとに記載しなければならないこととなるからです。
調査と措置
調査
見積のため,現場を確認する際,工事の難易度や必要な段取りを考慮しながら調査すると思います。それをこの部分に記載します。
措置
調査した結果,講ずる措置を記入します。
建築物・工作物の状況
建築物の新築の場合,建築物が1棟の場合は,記載不要です。しかし,複数の棟がある場合は,この別表を棟数分記載いただくわけですが,それぞれの別表に届出書に記載した,用途・階数・工事対象床面積について棟ごとの内訳を記載していただくようお願いします。
建築物の解体工事の場合は,内装,設備,屋根を原則手壊しする必要があります。手壊しにあたり,建築物の構造耐力や,危険物の有無を確認し作業員の安全性を確保するための調査結果を書くことが重要です。「築○○年」と書くのはそのためです。
なお,解体建物が複数棟ある場合は,新築の場合と同様,棟ごとの内訳の記載をお願いします。
周辺状況
現場を確認したとき分別作業や搬出に影響を及ぼすと思われる事象を記入してください。対象となる建築物等が複数ある場合は,それぞれから見た状況を記入してください。なお,騒音,振動,埃,第三者災害等の防止は,工事全体について注意すべき事項ですが,法の規定中にこれらに関する事項はありません。分別作業を行ううえで問題となることについて記載してください。(届出には住宅密集地,通学路,病院が近接など書く必要はありません。他の環境法令その他の法令条例に規定する事項を遵守し工事を行ってください。)
作業場所
作業とは,解体や新築の工事の作業ではなく,分別を行う作業をいいます。解体工事であれば,建設リサイクル法施行前なら建築物をその場で解体し混合廃棄物として,埋め立て処分をすれば終わりでしたが,同法の施行により,法に定められた順序で解体を行い,解体材に取り付けられたボルトなどを取り外す作業を行うことが必要となったこと,また,種類ごとに分別した資材をそれぞれ仮置・搬出することが必要となりました。その作業場所のことを指します。
搬出経路
建設リサイクル法施行前は,混合廃棄物をまとめて積み込み搬出することができましたが,建設リサイクル法施行後は,分別した廃棄物を,その品目ごとに現場から直接再資源化施設へ搬入する必要となったため,運搬費は割高となります。よって,適切な搬出経路を確保することがより重要となりました。
残存物品
残存物品とは,発注者等が自ら処分する必要のある廃棄物をいい,家具,家電などがこれに該当します。残存物品があると,分別解体等に支障が生ずるため,事前に適切な処分を行うことが重要です。
付着物(解体工事、維持修繕工事)
アスベストを含有したスレートや吹き付け材などがあると,手作業を行う場合に,作業員の健康や生命に影響を与えかねません。そういった危険物等の有無を調査し,必要に応じ機械作業を併用することとなります。
工事着手の時期
提出の日から7日後以降の日であることが必要です。(例:工事着手日が10日の場合,3日までに届出が必要)
工事の工程の順序(解体工事)
解体工事については,法律で,その順序が定められており,原則その順序で施工する必要がありますが,内装,設備がないなどの場合,その他の欄にその順序を除いた順序を記入し,その理由を記載することとなります。
建築物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事)
特定建設資材(コンクリート,アスファルト,木材)を含み,建築物等そのものの量です。ボードやガラスなどを含む重量を記載してください。
7.対象建設工事における契約の流れ
建設リサイクル法の対象建設工事では,業者選定から,再資源化等が完了するまでの一連の流れが法律により定められています。
発注前
発注希望者:対象建設工事の元請業者の候補を選定,見積依頼
元請希望者:建設リサイクル法第12条の説明書を交付します。(説明書は,請負代金のうち,分別解体等及び再資源化等に要する費用の説明がされたものです。できるだけ,見積書と併せて提出してください。)
業者選択
発注希望者:業者が提出した建設リサイクル法第12条の説明書を熟読し,分別解体等及び再資源化等が適切に実施できる業者を選択し,これらにようする費用を負担
元請希望者:適法な分別解体等及び再資源化等を行う旨を確約
契約
建設業法第19条に規定する事項を記載した契約書(発注者,受注者の権利関係を明確に記載した約款)に加え,分別解体等及び再資源化等に要する費用の内訳並びに再資源化施設名称,場所を記載した契約書(以下「建設リサイクル法第13条の契約書」といいます。)に両者署名または記名押印し契約が完了します。
下請への告知
元請業者は,下請業者に対して,(下請業者が,さらに孫請業者に工事を発注する場合は,下請業者が孫請業者に対して)届け出られた事項を事前に告知します。(下請業者に請け負わせようとしている工事が対象建設工事であり,届け出た内容のとおりに工事を行うこと,再資源化が必要なことを十分理解してもらう必要があります。)
発注者との契約と同様に,元請業者と下請業者(孫請契約も同じ)は建設リサイクル法第13条の契約書を取り交わす必要があります。
届出
発注者は,対象建設工事の着手の7日前までに,建設リサイクル法第12条の説明書に添付されていた図書に,届出書(表紙)を添付し福山市建築指導課に提出することになります。代理で提出の場合でも,発注者自ら届出書の内容が正しいことを確認してください。
審査
法令及び福山市細則に定める図書及び必要事項の記入を確認し届出を受付ます。なお,法律に定められた添付図書が足りない場合は受付できない場合があります。(できるだけ,受付時に内容審査を行いその場で訂正のお願いをしたいと考えています。お時間をいただきますがご了承ください。)
受付後7日以内に,法別表及び添付図書の内容を審査
支障がない場合
支障がない場合,福山市から発注者に特別な通知をするよう法律で定められていません。連絡がない場合は,届け出た着手日から工事を行ってください。
届け出た着手日以前で受付日から7日以内に工事に着手してしまうと違反となります。ご注意ください。
支障がある場合
受付日から7日以内に,変更・訂正のお願いの連絡をします。変更・訂正が行われない場合は,変更命令書を交付し,必要がある場合は工事の停止を命令することとなります。
代理提出の場合は,まず代理者に変更・訂正の連絡をします。代理者の方は必ず連絡が取れる状態にしておいてください。
支障がない場合工事着手
建設業法の許可または解体工事業登録を受けている旨の表示板を現場に掲示したうえで,届け出た内容に基づき工事を施工してください。
内容変更
変更届出書(様式第2号)にチェックボックスのある項目に変更が生じた場合で,対象建設工事に着手していない場合は,工事着手7日前までに変更届出書の提出が必要です。
建設リサイクル法第13条の契約書の内容の変更を伴う場合は,変更契約が必要です。(福山市に提出することは不要です。)
再資源化等の完了
元請者は,再資源化等が完了したら,発注者に対し再資源化等完了報告書を提出します。
・届出書(様式第1号)別表1~3 【2021年(令和3年)5月6日更新】 | [Excelファイル/92KB]/[PDFファイル/189KB] |
・記載例 届出書(様式第1号)別表1~3【2021年(令和3年)5月6日更新】 | [PDFファイル/3MB] |
・変更届出書(様式第2号)別表1~3 【2021年(令和3年)5月6日更新】 | |
・委任状(参考様式) | [Wordファイル/23KB]/[PDFファイル/64KB] |
・建築物解体工事専用工程表(参考様式) | [Excelファイル/20KB]/[PDFファイル/10KB] |
・建設リサイクル法12条説明書(参考様式)(公共工事用とは異なります。) | [Wordファイル/26KB]/[PDFファイル/10KB] |
・建設リサイクル法13条契約書(参考様式)(公共工事用とは異なります。) | [Wordファイル/46KB]/[PDFファイル/13KB] |
・告知書(参考様式)(公共工事用とは異なります。) | [Wordファイル/24KB]/[PDFファイル/8KB] |
・再資源化等完了報告書(参考様式)(公共工事用とは異なります。) | [Wordファイル/38KB]/[PDFファイル/12KB] |
・通知書(公共工事用)【2021年(令和3年)5月6日更新】 | [Excelファイル/40KB]/ [PDFファイル/48KB] |