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1981年(昭和56年)以前に建築された木造住宅の所有者の方へ補助制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月8日更新

※1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造住宅は,耐震診断・耐震改修等の補助制度の対象となる可能性があります。当ページの内容をご確認いただき住宅の耐震診断・耐震改修をご検討ください。

 

※お持ちの住宅の建築年については,「2021年度(令和3年度)固定資産税・都市計画税 課税明細書」の「建築年」の欄に記載がありますので,ご確認ください。

通知書


1.木造住宅の耐震診断・耐震改修を行う目的

 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅は,建築基準法改正前の旧基準で建てられており,耐震性が低い住宅が多くあります。阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は,住宅の倒壊によるものとされており,住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。

 本市では,木造住宅耐震診断費補助制度・住宅耐震化促進支援制度を設け,耐震性が十分でないとされる住宅の耐震診断費の一部を補助,耐震診断の結果,耐震性が十分でないと診断された住宅の耐震改修費等の一部を補助することにより,住宅の耐震化の促進を図っています。

 各補助制度の概要や補助要件については,次の補助制度のページをご確認ください。

 

 

【木造住宅耐震診断費補助制度】
診断

耐震診断とは

 建築士等(福山市木造住宅耐震診断資格者)が設計図や目視等によって,壁の強さやバランス,接合部の状況等を調査・検査し,耐震改修の要否を判定することです。

 

【住宅耐震化促進支援制度】
改修

住宅耐震化促進支援制度とは

 耐震診断の結果,上部構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)の木造住宅について,次の工事を行う場合,その工事に要した費用の一部を補助する制度です。

・耐震改修工事:当該住宅を補強し,上部構造評点を1.0以上(一応倒壊しない)にする工事。

・現地建替え工事:当該住宅が居住誘導区域内に存する場合,そのすべてを取り壊し,同一敷地内に新たに住宅を建築する工事。

・非現地建替え工事:当該住宅をすべて取り壊し,居住誘導区域内の別の敷地に新たに住宅を建築する工事。

・除却工事:当該住宅をすべて取り壊し,耐震性を有する他の住宅等へ住み替えるもの。

・耐震シェルター設置工事:当該住宅に,市が指定する耐震シェルターを設置するもの。

・耐震ベッド設置工事:当該住宅に,市が指定する耐震ベッドを設置するもの。