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申請書ダウンロード詳細

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新

農地法第3条許可申請書(甲・乙)

概要

   譲受人が耕作を目的として農地の売買や贈与、貸し借り等をする場合

申請書提出部数

  • 甲号:3部
  • 乙号:1部

申請用紙ダウンロード

 申請書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

 農地法第3条の規定による許可申請に必要な書類一覧表 [PDFファイル/109KB]  

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

その他

 締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
 申請地に賃借権等が設定されていないこと。
  

農地法第4条許可申請書(甲・乙)

概要

 市街化区域外の農地を、所有者が農地以外にする場合

申請書提出部数 

  • 甲号:2部
  • 乙号:1部

申請用紙ダウンロード

   申請書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

 農地法第4条の規定による許可申請に必要な書類一覧表 [PDFファイル/61KB]

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 位置図
  • 現況地番図(公図の写し等)
  • 配置図
  • 資金証明
  • 被害防除措置計画書[Wordファイル/23KB]/ [PDFファイル/98KB]
  • 土地改良区の意見書等

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本とその写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

その他

 締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
 申請地に賃借権等が設定されていないこと。
 都市計画法等他法令の許可等の見込みがあること。

地目の変更をお忘れなく

 工事の完了後に、法務局にて地目の変更をしてください。農地転用許可を受けて農地を農地以外の用途に転用したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する転用許可証(指令書)は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。

 なお、転用許可を受けても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、完了後は速やかに地目変更の登記手続きをしてください。

 地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

 広島県土地家屋調査士会 082-567-8118

〇不動産登記法(第37条第1項)

 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

 

農地法第5条許可申請書(甲・乙)

概要

 市街化区域外の農地を、所有者以外の者が農地以外にする場合

申請書提出部数 

  • 甲号:3部
  • 乙号:1部

申請用紙ダウンロード

 申請書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

 農地法第5条の規定による許可申請に必要な書類一覧表 [PDFファイル/61KB]

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 位置図
  • 現況地番図(公図の写し等)
  • 配置図
  • 資金証明
  • 被害防除措置計画[Wordファイル/23KB][PDFファイル/98KB]
  • 土地改良区の意見書等

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本とその写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

その他

 締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
 申請地に賃借権等が設定されていないこと。
 都市計画法等他法令の許可等の見込みがあること。

地目の変更をお忘れなく

 工事の完了後に、法務局にて地目の変更をしてください。農地転用許可を受けて農地を農地以外の用途に転用したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する転用許可証(指令書)は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。

 なお、転用許可を受けても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、完了後は速やかに地目変更の登記手続きをしてください。

 地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

 広島県土地家屋調査士会 082-567-8118

〇不動産登記法(第37条第1項)

 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

農地法第4条届出書

 概要

  市街化区域内の農地を、所有者が農地以外にする場合

届出書提出部数

 2部

届出用紙ダウンロード

 届出書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 位置図等  

  ※住民票等が必要な場合があります。

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本とその写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

その他

 届出地に賃借権等が設定されていないこと。

地目の変更をお忘れなく

 農地を農地以外の用途に変更したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する受理書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。

 なお、受理書を手に入れても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、速やかに地目変更の登記手続きをしてください。

 地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

 広島県土地家屋調査士会 082-567-8118

〇不動産登記法(第37条第1項)

 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

農地法第5条届出書

概要

 市街化区域内の農地を、所有者以外の者が農地以外にする場合

届出書提出枚数

 3部

届出用紙ダウンロード 

 届出書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 位置図等

 ※住民票等が必要な場合があります。

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本とその写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

その他

 届出地に賃借権等が設定されていないこと。

地目の変更をお忘れなく

 農地を農地以外の用途に変更したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する受理書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。

 なお、受理書を手に入れても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、速やかに地目変更の登記手続きをしてください。

 地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

 広島県土地家屋調査士会 082-567-8118

〇不動産登記法(第37条第1項)

 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

非農地証明申請書

概要

 農地への復元が困難な土地に対する現況証明。ただし、土地改良事業が施行された土地や、農地転用許可、農振農用地指定を受けた土地等は除く。

申請書提出部数

 2部

申請用紙ダウンロード

 申請書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 位置図
  • 現況地番図(公図の写し等)
  • 現況写真等の申請内容を裏付ける資料

  ※現況写真は異なる方向から撮影した2枚(以上)を添付してください。

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

手数料

 300円

その他

 締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
 申請地に賃借権等が設定されていないこと。

地目の変更をお忘れなく

 農地を農地以外の用途に変更したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する証明書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。

 なお、証明書を手に入れても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、速やかに地目変更の登記手続きをしてください。

 地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。

 広島県土地家屋調査士会 082-567-8118

〇不動産登記法(第37条第1項)

 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

農地法第3条届出書(農地相続等の届出書)

概要

 相続等によって農地の権利を取得した場合

届出書提出部数

 2部

届出用紙ダウンロード

 届出書ダウンロードはこちら

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

概要

 農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により、農業の用に供されていた農地、採草放牧地及び準農地を取得し引き続き耕作した場合に、一定の条件の下に相続税が免除される制度の資格者に対する証明。

申請書提出部数

 2部

申請用紙ダウンロード

 申請書ダウンロードはこちら

必要な添付書類(各1部)

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 位置図
  • 現況地番図(公図の写し等)

  ※申請地が相続未登記の場合は、遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本・相続関係図等が必要です。

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

手数料

 300円

その他 

 締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
 申請地に賃借権等が設定されていないこと。

賃貸借契約を解除したことの通知と覚書(農地法第18条第6項の規定による合意解約通知)

概要

 賃貸借契約を貸主及び借主が合意で解約した場合

 借主が死亡している場合は、相続人全員の同意が必要です。ただし、10年以上前に解約した場合と、借主からの返還申し入れの場合は代表者の誓約書が必要です。

通知用紙ダウンロード

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通知書提出部数

  • 通知書:1部
  • 合意解約覚書:1部

必要な添付書類

  • 登記事項証明書(登記情報提供サービスによる照会番号付き登記情報も可(有効期間内であって、他の申請等に使用されていないものに限る。))
  • 必要に応じて同意書、誓約書、相続関係図等

※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、申請時に原本とその写し(1部)を提出し、原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本とその写しとの内容が同一であることを確認した上で、原本を還付(返却)します。

使用貸借契約を解除したことの通知(無償による農地の貸し借り)

概要

 無償での農地の貸し借りを解約したことの通知

通知用紙ダウンロード

 通知用紙ダウンロードはこちら   

通知書提出部数

 通知書・1部

必要な添付書類

 なし

取り消し・取り下げ等

 提出部数・添付書類等 [PDFファイル/57KB]

委任状

 委任状   [Wordファイル/29KB] /  [PDFファイル/65KB]

農地転用許可後の工事の報告書

概要

 転用許可の日から3か月後、その後1年ごとに工事の進捗状況の報告が必要です。

 また、工事が完了した時は遅滞なくその旨の報告が必要です。

報告書のダウンロード

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