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申請書ダウンロード詳細
農地法第3条許可申請書(甲・乙)
概要
耕作を目的として農地の売買や贈与,貸し借り等をする場合
(農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から廃止されました。
その他の許可要件については、今後も満たす必要があります。)
申請書提出部数
甲号・3部 乙号・1部
申請用紙ダウンロード
記入方法
詳細は,「農地法第3条許可申請書記入マニュアル」をご参照ください。
農地法第3条許可申請書記入マニュアル表紙 表紙 [PDFファイル/85KB]
許可申請様式及び記入方法 …P1 P1~13 [PDFファイル/1.4MB]
個人が農地を買ったり借りたりする場合 …P14P14~17 [PDFファイル/339KB]
農地所有適格法人が農地を買ったり借りたりする場合…P18P18~23 [PDFファイル/536KB]
農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合 …P24P24~33 [PDFファイル/815KB]
必要書類一覧 …P34P34 [PDFファイル/118KB] …P35P35~40 [PDFファイル/374KB]
必要書類チェックリスト …P41P41~42 [PDFファイル/248KB]
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図・現況地番図
営農計画書(受人が市外の場合)等[Wordファイル/37KB]/[PDFファイル/8KB] 別紙1・2 [Wordファイル/80KB]
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
その他
締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
申請地に賃借権等が設定されていないこと。
農地法第4条許可申請書(甲・乙)
概要
市街化区域外の農地を,所有者が農地以外にする場合
申請書提出部数
甲号・2部 乙号・1部
申請用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図・現況地番図・配置図・資金証明・被害防除措置計画書[Wordファイル/23KB]/
[PDFファイル/98KB]・土地改良区の意見書等
別紙「農地法第4条・第5条の規定による許可申請に必要な書類」参照 [PDFファイル/131KB]
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
その他
締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
申請地に賃借権等が設定されていないこと。
都市計画法等他法令の許可等の見込みがあること。
地目の変更をお忘れなく
工事の完了後に、法務局にて地目の変更をしてください。農地転用許可を受けて農地を農地以外の用途に転用したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する転用許可証(指令書)は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。
なお、転用許可を受けても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、完了後は速やかに地目変更の登記手続きをしてください。
地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
広島県土地家屋調査士会 082-567-8118
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
農地法第5条許可申請書(甲・乙)
概要
市街化区域外の農地を,所有者以外の者が農地以外にする場合
申請書提出部数
甲号・3部 乙号・1部
申請用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図・現況地番図・配置図・資金証明・被害防除措置計画[Wordファイル/23KB]/
[PDFファイル/98KB]・土地改良区の意見書等
別紙「農地法第4条・第5条の規定による許可申請に必要な書類」参照 [PDFファイル/131KB]
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
その他
締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
申請地に賃借権等が設定されていないこと。
都市計画法等他法令の許可等の見込みがあること。
地目の変更をお忘れなく
工事の完了後に、法務局にて地目の変更をしてください。農地転用許可を受けて農地を農地以外の用途に転用したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する転用許可証(指令書)は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。
なお、転用許可を受けても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、完了後は速やかに地目変更の登記手続きをしてください。
地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
広島県土地家屋調査士会 082-567-8118
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
農地法第4条届出書
概要
市街化区域内の農地を,所有者が農地以外にする場合
届出書提出部数
2部
届出用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図等
※住民票等が必要な場合があります。
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
その他
届出地に賃借権等が設定されていないこと。
地目の変更をお忘れなく
農地を農地以外の用途に変更したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する受理書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。
なお、受理書を手に入れても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、速やかに地目変更の登記手続きをしてください。
地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
広島県土地家屋調査士会 082-567-8118
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
農地法第5条届出書
概要
市街化区域内の農地を,所有者以外の者が農地以外にする場合
届出書提出枚数
3部
届出用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図等
※住民票等が必要な場合があります。
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
その他
届出地に賃借権等が設定されていないこと。
地目の変更をお忘れなく
農地を農地以外の用途に変更したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する受理書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。
なお、受理書を手に入れても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、速やかに地目変更の登記手続きをしてください。
地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
広島県土地家屋調査士会 082-567-8118
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
非農地証明申請書
概要
農地への復元が困難な土地に対する現況証明。ただし,土地改良事業が施行された土地や,農地転用許可,
農振農用地指定を受けた土地等は除く。
申請書提出部数
2部
申請用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図・現況地番図・現況写真等の申請内容を裏付ける資料
※現況写真は異なる方向から撮影した2枚(以上)を添付してください。
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
手数料
300円
その他
締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
申請地に賃借権等が設定されていないこと。
地目の変更をお忘れなく
農地を農地以外の用途に変更したら、不動産登記法により、地目変更の登記を法務局へ申請することが義務づけられています。農業委員会が発行する証明書は、地目変更登記をする際、添付書類として必要となるものですので、大切に保管しておいてください。
なお、証明書を手に入れても地目変更登記をしませんと、登記簿の地目はいつまでたっても農地のままですので、速やかに地目変更の登記手続きをしてください。
地目変更登記の申請手続きについては、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
広島県土地家屋調査士会 082-567-8118
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
農地法第3条届出書(農地相続等の届出書)
概要
相続等によって農地の権利を取得した場合
届出書提出部数
2部
届出用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書の写しや法務局からの変更登記完了通知の写しなど、
相続等の事由によって農地の権利を取得したことが確認できる書類
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
概要
農業相続人が,農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により,農業の用に供されていた農地,採草放牧地及び
準農地を取得し引き続き耕作した場合に,一定の条件の下に相続税が免除される制度の資格者に対する証明。
申請書提出部数
2部
申請用紙ダウンロード
必要な添付書類(各1部)
登記事項証明書・位置図・現況地番図
※申請地が相続未登記の場合は,遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍謄本・相続関係図等が必要です。
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
手数料
300円
その他
締切日は毎月10日(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。
申請地に賃借権等が設定されていないこと。
賃貸借契約を解除したことの通知と覚書(農地法第18条第6項の規定による合意解約通知)
概要
賃貸借契約を貸主・借主が合意で解約した場合
借主が死亡している場合は,相続人全員の同意が必要です。ただし,10年以上前に解約した場合と,借主からの
返還申し入れの場合は代表者の誓約書が必要です。
通知用紙ダウンロード
通知書 [Wordファイル/23KB]
合意解約覚書 [Wordファイル/32KB]
同意書 [Wordファイル/26KB]
誓約書(賃貸人) [Wordファイル/24KB]
誓約書(賃借人) [Wordファイル/24KB]
通知書提出部数
通知書・1部 合意解約覚書・1部
必要な添付書類
登記事項証明書 必要に応じて同意書、誓約書、相続関係図
※登記事項証明書の原本還付を希望される場合は,申請時に原本とその写し(1部)を提出し,原本還付を希望する事をお申し出ください。職員が原本と その写しとの内容が同一であることを確認した上で,原本を還付(返却)します。
使用貸借契約を解除したことの通知(無償による農地の貸し借り)
概要
無償での農地の貸し借りを解約したことの通知
通知用紙ダウンロード
通知書提出部数
通知書・1部
必要な添付書類
なし
取り消し・取り下げ等
取消願 [Wordファイル/14KB]
取下願 [Wordファイル/14KB]
訂正願 [Wordファイル/33KB]
提出部数・添付書類等 [PDFファイル/57KB]
委任状
委任状 [Wordファイル/29KB] / [PDFファイル/65KB]
農地転用許可後の工事の報告書
概要
転用許可の日から3か月後、その後1年ごとに工事の進捗状況の報告が必要です。
また、工事が完了した時は遅滞なくその旨の報告が必要です。