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市税の滞納と納税相談について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月12日更新

市税を滞納すると

市税を納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納された場合、期限内に納付した納税者との公平性を保つため、
本来納める税金のほかに延滞金を徴収することがあります。


また、督促状や催告書などで納付のお願いをしても滞納が続く場合は、
やむを得ず財産を差し押さえるなどの滞納処分を行うことになります。


滞納処分の流れイメージ図 催告~財産調査~財産差押~公売・取立て~配当・充当~完納

納付が困難な時は

期限内に納付することが困難なときは、お早めに納税課へご相談ください。


納税の猶予について、次のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、条件への該当など、詳細にについてはお問い合わせください。

•財産が震災、風水害、火災などの災害を受けたとき、または盗難にあったとき
•本人若しくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
•事業を廃止または休止したとき
•事業に著しい損失を受けたとき
•失業、失職、休業、休職の状態にあるとき
•滞納処分を受けると、事業の継続または生活の維持が困難となるとき
申請をされる方は、申請書および添付書類を作成の上、福山市納税課へ提出してください。

【提出方法】
  ・窓口持参
  ・郵送
  ・エルタックス(eLTAX)
  ※電子メールでの申請は、受付していません。
【注意】
  ・100万円を超える場合、原則として担保の提供が必要になります。

  ・対象となる税額が100万円以下の場合と、100万円を超える場合では添付書類が異なります。

  ・提出された書類による審査を行うにあたり、職員が電話等で確認を行う場合がありますので、御協力をお願いします。

申請書類【徴収猶予】

申請書類【換価の猶予】

添付書類【対象税額100万円以下】※2点すべて

添付書類【対象税額100万円超】※4点すべて

      申請時添付書類(6)担保の提供に関し必要となる書類【担保が必要な場合】
       ※詳細は、別途御案内します。

書類の記入例

特殊な事情のある方

また、災害により被害を受けた、生活扶助を受けているなどの特別な事情がある場合は、
その事情に応じて市税の減免を受けることができます。

納期内納付にご協力ください

市税を滞納すると、納税者にとって不利益となることはもちろん、
福山市にとっても滞納整理に多大な費用を要することになります。
市税を有効に使うためにも、納期内納付や早めの相談にご協力いただきますようお願いします。

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