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【事業者向け】 福山市働き方改革実践応援奨励金について【2026年度】

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月28日更新

福山市働き方改革実践応援奨励金

市内の中小企業者等の働き方改革を促進するため、実施した取組内容の数に応じて奨励金を交付するものです。

※予算がなくなり次第、終了となります。​

申請受付の流れ

2026年に取り組んでいただいた働き方改革の実績をもとに、2027年(令和9年)1月4日から申請受付を開始予定です。
まずは、対象となる取組の詳細を御確認ください。
申請ガイド(福山市働き方改革実践応援奨励金) [PDFファイル/985KB]

※要綱や申請様式については、後日公開予定です。

制度の概要

働き方改革実践応援奨励金のチラシ(表面)です。
働き方改革実践応援奨励金のチラシ(裏面)です。
チラシ(働き方改革実践応援奨励金) [PDFファイル/343KB]

交付対象者

次の要件を全て満たす中小企業者等が申請できます。

  1. 福山市内に本社又は事業所を置く中小企業者等(個人事業主、特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者の一部を含む)であること。
  2. 雇用保険の適用事業所であること。
  3. 就業規則又は労働協約等により育児休業制度及び子の看護等休暇制度を設けていること。
  4. 代表者及び従業員が暴力団員並びに構成団員及びその関連団体でないこと。
  5. 風俗営業を行う事業者及びこれら事業の受託者ではないこと。
  6. 申請時点で倒産している事業者ではないこと。
  7.  福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していること。
    グリーンな企業チャレンジ宣言の申請はこちら​

交付対象となる取組

交付対象となる取組は次の4つです。

  1. 男性育休取得
  2. 年次有給休暇の取得向上
  3. 時間外労働時間の縮減
  4. 子の看護等休暇の取得向上

奨励金交付額

交付対象となる取組を実施した数によって奨励金額が異なります。

  • 1つ実施している場合
    10万円
  • 2つ実施している場合
    20万円
  • 3つ以上実施している場合
    30万円

※同一事業主に対しては、単年度において1回のみを限度に交付します。

取組の詳細と算定方法

  1. 男性育休取得
    取組番号1の「男性育児休業」に関する取組の算定方法についてのイラストです。
  2. 年次有給休暇の取得向上
    取組番号2の「年次有給休暇」に関する取組の算定方法についてのイラスト(1枚目)です。
    取組番号2の「年次有給休暇」に関する取組の算定方法についてのイラスト(2枚目)です。
  3. 時間外労働時間の縮減
    取組番号3の「時間外労働」に関する取組の算定方法についてのイラスト(1枚目)です。
    取組番号3の「時間外労働」に関する取組の算定方法についてのイラスト(2枚目)です。
  4. 子の看護等休暇の取得向上
    取組番号4の「子の看護等休暇」に関する取組の算定方法についてのイラストです。

詳しい条件は次の表のとおりです。

対象となる取組一覧
取組番号 対象となる取組 詳細条件 その他注意事項

1

男性育児休業取得率が50%以上 市内の本社又は事業所に勤務する男性労働者のうち、2026年(令和8年)4月1日以降、子が1歳に達するまでの間に連続した5日以上の育児休業(勤務を要しない日及び有給の日数を除く。)を取得させ職場復帰した人数が、市内の本社又は事業所に勤務する育児休業を取得可能な男性労働者の総人数に対して50%以上であること。 子が2歳に達するまでの間に育児休業を取得した者も対象とする。
2

年次有給休暇取得率が

  • 70%以上
  • 対前年で20%以上向上

次のいずれも満たすこと。

  • 市内の本社又は事業所に勤務する全ての労働者が当年期間に取得した一人当たりの年次有給休暇の取得率が、付与された年次有給休暇の日数の70%以上であること。
  • 市内の本社又は事業所に勤務する全ての労働者の当年期間における労働者一人当たりの取得率と、前年期間における取得率比較し、20%以上向上していること。
  • 取得率は、1年間で支給される日数に対する取得した日数で計算する。なお、年10日以上付与される労働者に対する年5日の取得義務については含んで計算する。
  • 要件合致は、年次有給休暇が1時間単位で取得可能である場合に限る。
3

時間外労働時間が

  • 月平均30時間未満
  • 対前年で20%以上縮減

次のいずれも満たすこと。

  • 市内の本社又は事業所に勤務する労働者が当年期間に行った時間外労働時間が月平均一人当たり30時間未満であること。
  • 市内の本社又は事業所に勤務する労働者の当年期間における総時間外労働時間と、前年期間における総時間外労働時間とを比較して20%以上縮減していること。
  • 残業免除制度等を適用している労働者については、時間外労働時間の計算から除外する。
  • 時間外労働時間の計算には、所定外労働時間(所定時間以外の残業)と法定外労働(法廷時間を超える残業)の両方が含まれる。
4 子の看護等休暇取得日数が対前年で20%以上向上

市内の本社又は事業所に勤務する労働者が当年期間に取得した子の看護等休暇の一人当たりの取得日数と、前年期間における子の看護等休暇の一人当たりの取得日数とを比較して20%以上向上していること。

要件合致は、子の看護等休暇が1時間単位で取得可能である場合に限る。

※当年期間 2026年(令和8年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの期間
※前年期間 2025年(令和7年)1月1日から2025年(令和7年)12月31日までの期間

申請及び実績報告について

申請期間

2027年(令和9年)1月4日~同年3月31日(必着)
※予算がなくなり次第、終了となります。

提出書類

提出していただく書類は次のとおりです。
※様式は後日公開します。

実績報告書類一覧
提出要件 必要書類 ファイル・入手方法
全員 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)  
誓約書兼同意書(様式第2号)  
福山市内の事業所において常時雇用する従業員の人数が確認できるもの 任意様式
法人 直近3か月以内の商業・法人登記簿謄本の写し 各自取得
個人事業主 個人事業の開業・廃業等届出書の写し 各自取得
取組番号1を実施した場合 取組番号1に係る詳細報告書(男性育児休業)(様式第3号)  
育児休業に関する労働協約書又は就業規則の写し 任意様式
育児休業を取得した対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(又は、対象者が雇用保険被保険者であることが分かる書類の写し)
各自取得
育児休業制度の利用申出書又は育児休業の利用承認通知書の写し 任意様式

育児休業から復帰した勤務実態が分かる書類(育児休業期間及びその前後)

  • 出勤簿
  • 勤務表
  • タイムカードの写し 等
任意様式
取組番号2を実施した場合 取組番号2に係る詳細報告書(年次有給休暇)(様式第4号)  
年次有給休暇制度に関する労働協約書又は就業規則の写し 任意様式

当年期間及び前年期間における年次有給休暇取得の状況が分かる資料

例:労働者ごとにまとめられた年間の年次有給休暇の取得率一覧(取得率の総数及び総労働者数の記載があるもの) 等

任意様式
取組番号3を実施した場合 取組番号3に係る詳細報告書(時間外労働時間)(様式第5号)  
時間外労働に関する労働協約書又は就業規則の写し 任意様式

当年期間及び前年期間における時間外労働時間の状況が分かる資料

例:労働者ごとにまとめられた年間の時間外労働時間の一覧(総時間外労働時間数及び総労働者数の記載があるもの) 等

任意様式
取組番号4を実施した場合 取組番号4に係る詳細報告書(子の看護等休暇)(様式第6号)  
子の看護等休暇に関する労働協約書又は就業規則の写し

任意様式

当年期間及び前年期間における子の看護等休暇の取得状況が分かる資料

例:労働者ごとにまとめられた年間の子の看護等休暇の一覧(総休暇日数及び総労働者数の記載があるもの) 等

任意様式

必要な場合

次に当てはまる方は、提出が必要です。

  • 福山市に口座登録がない場合
  • 口座の登録内容を修正する場合
支払相手方登録依頼書
支払相手先登録依頼書 [Wordファイル/105KB]

※申請書類以外に、状況について聴き取りや追加の提出書類を求める場合があります。
※データで提出する場合は、ひとまとめに結合せず、書類の種別ごとにファイルデータを作成してください。

書類の提出方法と提出先

次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 電子申請システム
  2. 郵送
  3. 持参

※電子申請システムの申請フォームは後日公開予定です。

【郵送・持参の場合】
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市役所 7階 産業振興課

Mail:koyouroudou@city.fukuyama.hiroshima.jp

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