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転入届(市外から福山市への引越し)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

市外から福山市へ引越ししたときは,転入届が必要です。
福山市へ新しく住所を移した日(引越しした日)から,14日以内に届出をしてください。

手続き方法

(1)転入届を窓口で記入して届出る方法

(2)「書かない窓口」を利用して届出る方法
 スマホ等で事前に専用Webサイトから転入届を作成すると,窓口で住民異動届を記入することなく,手続きができます。

(3)引越しワンストップ(マイナポータル)を利用する方法
 スマホ等で事前にマイナポータルから転入の手続きの予約ができ,窓口で住民異動届を記入することなく,手続きができます。

転入に伴う手続きについて

  転入に伴う手続きはこちら

・国民健康保険に加入する方は,資格取得の手続をしてください。
 (国民健康保険証は,郵送により送付します。)

・前住所地で印鑑登録をしている方は,福山市へ転入すると前住所地の印鑑登録証は使えなくなります。
 印鑑登録をする方は,新たに登録の申請を申請をしてください。
 (印鑑登録は,市区町村ごとに手続きが必要です。)

・転入した方全員のマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。
 手続きをせずに転入届出日から90日経過すると,マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

注意事項

・福山市へ新しく住所を移した日(引越しした日)から,14日以内に届出をしてください。
 福山市外から福山市内へ住居が変わったとき,届出により新しく住民登録されます。

・住居表示実施済み区域内への変更の場合は,住居表示番号(○○番△△号)で届出をしてください。
(※住居表示実施済み区域内で,新築,改築した場合は事前に「住居表示に関する届出」をして住居表示番号を決めてから届出をしてください。)

・本人確認書類を必ず持ってきてください。

・代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。

・マイナンバーカードの電子証明書の発行を同一世帯員または法定代理人に依頼する場合は,転入届・転居届と併せての同一世帯員または法定代理人​による電子証明書の代理発行手続を確認してください。

(1)転入届を窓口で記入して届出る方法

■届出人
 原則として,本人または世帯主です。 
 ※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。

■本人確認書類
 マイナンバーカード,運転免許証など顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。

■届出窓口
​・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課
・鞆支所・内海支所・沼隈支所・芦田支所・加茂支所・新市支所・水呑分室・熊野分室・内浦分所・山野分所

■受付時間
 土日・祝日を除く(月~金曜日)8時30分~17時15分

その他必要なもの

■前住所地で発行された転出証明書
 ※転入する方の中に,前住所地での特例転出(マイナンバーカード,住民基本台帳カードを利用しての転出方法)をされていた方は不要。

■在留カード・特別永住者証など(外国人のみ)

■介護保険該当者で他市区町村で認定を受けていた方は,受給資格証をお持ちください。

■1歳未満の子どもがいる場合または妊婦の人は,母子手帳及び健康診査受診票をお持ちください。

現在の窓口の混雑状況を確認できます。

(2)「書かない窓口」を利用して届出る方法

申請書作成のお手伝いをします!

スマホ等で専用のWebサイトから事前に転入届を作成し生成した二次元コード,もしくはマイナンバーカードか運転免許証を持ってきて,窓口に設置している書かない窓口システムに読み込ませることで,名前や住所などを異動届に印字することができます。

利用可能窓口

・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課 

必要なもの

■事前に生成した二次元コードまたはマイナンバーカードか運転免許証

■本人確認書類
 マイナンバーカード,運転免許証など顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。

  書かない窓口

(3)引越しワンストップ(マイナポータル)を利用する方法

マイナンバーカードをお持ちの方で,前住所地でマイナポータルから転出届の手続きをした方は,予約した予定日・窓口へお越しください。

予約できる窓口

・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課
・沼隈支所・新市支所



■転出先で手続きを終えた後,福山市へマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)を持ってきて,転入の日から14日以内に転入手続きを行ってください。
 転出予定日から30日を経過すると,マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

■転入した方全員のマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。
 手続きをせずに転入届出日から90日経過すると,マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

  マイナポータル

 

 

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