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転居届(福山市内での引越し)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

・福山市内で住居が変わったときは,転居届が必要です。
 (同じ建物内で,部屋を移ったときも含む。)
・住所を移した日(引越した日)から,14日以内に届出をしてください。

手続き方法

(1)転居届を窓口で記入して届出る方法​

(2)「書かない窓口」を利用して届出る方法
​ スマホ等で事前に専用Webサイトから転居届を作成すると,窓口で住民異動届を記入することなく,手続きができます。

(3)引越しワンストップ(マイナポータル)を利用する方法
 スマホ等で事前にマイナポータルから転居の手続きの予約ができ,窓口で住民異動届を記入することなく,手続きができます。

 

転居に伴う手続きについて

  転居に伴う手続き一覧

  • 印鑑登録をしている人は,転居届により新しい住所に変更されますので,お持ちの印鑑登録証を引き続きお使いください。
  • マイナンバーカード,住民基本台帳カードをお持ちの方は持ってきてください。(暗証番号が必要です。)
  • 在留カード,特別永住者証明書等を持っている人は持ってきてください。

注意事項

・住所を移した日(引越した日)から,14日以内に届出をしてください。

・国民健康保険に加入している場合は,国民健康保険証を持ってきてください。

・介護保険該当者は,介護保険被保険者証,受給資格者証または受給資格証明書等を持ってきてください。

・本人確認書類を必ず持ってきてください。

・代理人が届出をする場合は,必ず委任状を持ってきてください。

・マイナンバーカードの電子証明書の発行を同一世帯員または法定代理人に依頼する場合は,転入届・転居届と併せての同一世帯員または法定代理人による電子証明書の代理発行手続を確認してください。

・住居表示実施済み区域内への変更の場合は,住居表示番号(○○番△△号)で届出をしてください。
 (※住居表示実施済み区域内で,新築,改築した場合は事前に「住居表示に関する届出」をして住居表示番号を決めてから届出をしてください。)
※住居表示に関する届出方法は「住居表示」のページをご覧ください。

 

(1)転居届を窓口で記入して届出る方法​

窓口で住民異動届を記入する場合

■届出人
原則として,本人または世帯主です。 
※代理人が届出をする場合は,委任状が必要です。

■本人確認書類
マイナンバーカード,運転免許証など顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。

■届出窓口
​・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課
・鞆支所・内海支所・沼隈支所・芦田支所・加茂支所・新市支所・水呑分室・熊野分室・内浦分所・山野分所

■受付時間
土日・祝日を除く(月~金曜日)8時30分~17時15分

現在の窓口の混雑状況を確認できます。

(2)書かない窓口を利用する方法

申請書作成のお手伝いをします!

スマホ等で専用のWebサイトから事前に転居届を作成し生成した二次元コード,もしくはマイナンバーカードか運転免許証を持ってきて,窓口に設置している書かない窓口システムに読み込ませることで,名前や住所などを住民異動届に印字することができます。

利用可能窓口

・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課 のみ

必要なもの

■事前に生成した二次元コードまたはマイナンバーカードか運転免許証

■本人確認書類
 マイナンバーカード,運転免許証など顔写真があるものを1点以上,または保険証,年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。
  書かない窓口

(3)引越しワンストップ(マイナポータル)を利用する方法

マイナンバーカードをお持ちの方は,マイナポータルから事前に転居届を作成でき,窓口に行く日・行く窓口が予約できます。
名前や住所などを住民異動届に印字できますので窓口での記入時間を短縮でき,順番待ちの時間が少なくなります。

予約できる窓口

・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課
・沼隈支所・新市支所

 マイナポータル

 

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