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郵送による転出届について
お知らせ
2025年(令和7年)4月1日から、市民課業務関係の郵送請求を本庁市民課のみの受付に変更します。
郵送請求する際にはご注意ください。
郵送請求先はこちらをご覧ください。
福山市から他の市区町村へ住所を異動(転出)するときは、転出届の手続きが必要です。
この転出届の手続きは、窓口で行うものですが、郵送による届も可能です。
発行された転出証明書またはマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちになって、異動した日から14日以内に転入先の市区町村で転入の手続きを行ってください。
(マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出届には原則、転出証明書は発行されません。)
※マイナンバーカードをお持ちの場合、オンラインで転出届の手続きを行うことができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
郵送による転出届の手続きをされた場合は、住民異動届を受理したことを本人あてに通知(受理通知)します。(受理通知の送付先は、いままでの住所地です。)
郵送により福山市から他の市区町村へ住所を異動(転出)するには、次のような手続きが必要です。
手続き方法
◆転出証明書の発行による転出届の場合
福山市へ転出届を郵送する。
転出証明書を発行します。
転入先の市区町村へ転出証明書をお持ちになって転入の手続きを行ってください。
手続き方法を確認の上、次の必要書類をそろえて郵送してください。(項目別に説明があります)
※ 内容に不備があるときや必要書類が足りないときは、交付できないことがあります。
※ 転出証明書の発行手数料は無料です。
【1】住民異動届(転出届)
申請書ダウンロードにある所定の様式を利用するか、次の内容を便せんなどに記入してください。
郵送による転出届の手続き方法は、転出証明書の発行によるものとマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出があります。
郵送による転出届 [PDFファイル/107KB]
記載の際には、記入間違いのないようご注意ください。
届出書に必要な内容(すべて記入してください。)
●届出する人の住所
●届出する人の名前
●届出する人の昼間でも連絡のとれる電話番号
●異動(転出)する年月日
●いままでの住所(福山市の住所)
●いままでの世帯主
●これからの住所(転入先の住所)
●これからの世帯主
●異動(転出)する人の名前 ※1
●異動(転出)する人の生年月日
●異動(転出)する人の性別
●いままでの世帯主からみた続柄
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有無
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続または廃止の希望 ※2
※1 異動(転出)する人が外国籍の人で、通称がある場合は通称も記入して下さい。
※2 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人のみ記入してください。
【2】本人確認書類の写し
届出する人の名前と現住所または名前と生年月日が確認できる書類の写しを添付してください。
※マイナンバー通知カード、資格情報のお知らせは、本人確認書類として使用できません。
※住所等が裏面に記載されている場合は裏面のコピーも必要です。
※住民異動届出の際に、届出人が本人であることを確認する書類は次のとおりです。
表のAに掲げる書類のコピー1点、もしくはBに掲げる書類のコピー2点以上を必ず添付してください。
本人確認書類 |
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A |
官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付された書類で、次に掲げる書類のうち1点のコピー ○マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真貼付のあるもの)、運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(写真貼付のあるもの)、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カード、雇用保険受給資格者証(写真貼付のあるもの)または官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書等 |
B |
Aに掲げる書類のコピーをやむを得ない理由により添付できない場合は、届出の任に当たっている者の名前が記載された法律またはこれに基づく法令の規定により交付された書類もしくは勤務先の身分証明書などの通常本人しか持ちえない書類など次に掲げる書類のうち2点以上のコピー 資格確認書(健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、船員保険被保険者証)、介護保険被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、恩給証書、共済年金証書、被爆者健康手帳、雇用保険被保険者証、国家資格証(例:調理師等)、印鑑登録証明書(または印鑑登録証)と登録印または住民基本台帳カード(写真貼付のないもの)等 Aに例示する書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護費支給証、休日・夜間等受診票、勤務先の身分証明書、公的機関発行の通知書または領収書、預貯金の通帳、キャッシュカード、クレジットカード、学生証、在学証明書、本人宛に送付された郵便物、診察券または定期券等 |
※Bに掲げる書類は、第三者でも取得できる書類(戸籍謄本等、住民票の写し等)は除く。
【3】広島県人口移動調査乙調査票
この調査は、どのような年齢の人が、どのような理由で移動するのかなどを調べ、県や市町における定住促進対策などの地域づくりの基礎資料を得ることを目的として行っています。
御回答いただいた内容は、統計資料を作成するために使用され、個人が特定されることはありません。
詳しくは、広島県人口移動統計調査の概要(乙調査とは)をご覧ください。
広島県人口移動統計調査乙調査票 [PDFファイル/216KB]
【4】その他、必要なもの
福山市の国民健康保険に加入している人または福山市の国民健康保険に加入している世帯員がいる世帯の世帯主が住所を異動するときは、資格確認書や国民健康保険証の返還が必要です。
介護保険被保険者証をお持ちの場合は返還してください。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合は、保険年金課(Tel 084-928-1411)までお問い合わせください。
住民異動届(転出届)は、本人もしくは世帯主からの届出に限られます。代理人からの届出の場合は、本人(本来、住民異動届をすべき人)からの委任状が必要です。
【5】返信用封筒と切手
封筒に切手を貼り、届出する人の宛先(郵便番号、住所、名前)を記入して下さい。
なお、返送先は原則として転入先の住所とします。
郵送請求先
〒720-8501
広島県福山市東桜町3番5号
福山市役所 市民課 郵送担当宛