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償却資産の評価方法
償却資産の評価方法
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産 |
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2) |
前年前に取得された償却資産 |
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) |
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額
原則として国税の取扱と同様です。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
課税標準額の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産について、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産については、次のリストをご参照ください。
償却資産に係る課税標準の特例規定等一覧表 [PDFファイル/626KB]
((一財)資産評価システム研究センター 令和4年度固定資産税関係資料集3-償却資産調査編- 抜粋)
また、わがまち特例についてはこちらをご覧ください。
非課税について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する、一定の要件を備える資産は非課税の適用を受けることができます。
具体的には、地方税法(非課税) [PDFファイル/259KB]を参照してください。
適用を受けようとする場合は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当事項を記入し、届出書の写し、定款の写し等の必要書類とともに、「固定資産税・都市計画税 非課税申告書」を提出してください。
適用する非課税規定に応じて事業主体、事業内容が限定されていますので、対象資産のすべてが非課税になるわけではありませんので、ご注意ください。
これまでの申告によって非課税適用の資産がある方も、新たに取得した資産について非課税の適用を受けようとする場合は、「固定資産税・都市計画税 非課税申告書」を提出してください。適用根拠の異なる資産についての申告の場合は、届出書の写し等、追加でお願いする場合があります。
また、非課税の適用を受けている資産が別の用途に資することとなり、非課税の資産でなくなったときは償却資産の申告の際にその旨を届け出て下さい。
減免について
償却資産が災害により一定以上の被害を受けたときや償却資産をお持ちの方が生活扶助を受けたときなどは、申請により固定資産税(償却資産)の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。
具体的には、福山市税条例(減免) [PDFファイル/91KB]を参照してください。
減免を受けようとする方は、「減免申請書」を減免申請期限までに資産の所在する市窓口へ提出する必要があります。減免を受けるための要件については、お問合せください。