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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月8日更新

償却資産に関するわがまち特例

 2012年度(平成24年度)税制改正により,「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律」が施行され,国が一律に定めていた軽減割合を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。


 このことを受け,わがまち特例の対象となる以下の資産について,福山市税条例第51条の2及び附則第10条の2により課税標準額の特例割合を定めました。


わがまち特例一覧

根拠法令

対象資産 特例割合 適用期間
地方税法 福山市税条例
第349条の3第27項 第51条の2第1項 家庭的保育事業の用に直接供する資産 3分の1 期限なし
第349条の3第28項 第51条の2第2項 居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産 3分の1 期限なし
第349条の3第29項 第51条の2第3項 事業所内保育事業の用に直接供する資産 3分の1 期限なし
附則第15条第2項第1号 附則第10条の2第1項 汚水または廃液処理施設 2分の1 期限なし
附則第15条第2項第5号 附則第10条の2第2項 下水道除害施設
(R4/4/1取得分から特例割合変更あり)
5分の4 期限なし
附則第15条第14項 附則第10条の2第3項 都市再生緊急整備地域の公共施設等 5分の3 5年度
附則第15条第25項第1号

附則第10条の2第4項(イ)
附則第10条の2第5項(ロ)
附則第10条の2第6項(ハ)
附則第10条の2第7項(ニ)

再生可能エネルギー発電設備
 太陽光:1,000kw未満(イ)
 風力:20kw以上(ロ)
  地熱:1,000kw未満(ハ)
  バイオマス:10,000kw以上 
 20,000kw未満(ニ)

3分の2 3年度

附則第15条第25項第2号

附則第10条の2第8項(イ)
附則第10条の2第9項(ロ)
附則第10条の2第10項(ハ)

再生可能エネルギー発電設備
  太陽光:1,000kw以上(イ)
 風力:20kw未満(ロ)
  水力:5,000kw以上(ハ)
4分の3 3年度
附則第15条第25項第3号

附則第10条の2第11項(イ)
附則第10条の2第12項(ロ)
附則第10条の2第13項(ハ)

再生可能エネルギー発電設備
 水力:5,000kw未満(イ)
 地熱:1,000kw以上(ロ)
 バイオマス:10,000kw未満(ハ)
2分の1 3年度
附則第15条第28項 附則第10条の2第14項 地下街等における浸水防止用設備 3分の2 5年度
附則第15条第32項 附則第10条の2第15項 企業主導型保育事業の用に直接供する資産 3分の1 5年度
(従前)附則第64条

(従前)附則第10条の2第19項

※先端設備等
(R5/3/31までに取得の場合)

0

3年度

附則第15条第45項   ※先端設備等
(R5/4/1取得分から制度変更あり)

※賃上げ表明なしの場合
2分の1

・R5/4/1~R7/3/31までに取得の場合3年度(リース取引分を含む)
※賃上げ表明ありの場合
3分の1
・R5/4/1~R6/3/31までに取得の場合5年度(リース取引分を含む)
・R6/4/1~R7/3/31までに取得の場合4年度(リース取引分を含む)

 ※先端設備等の特例のページはこちら

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