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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新
償却資産に関するわがまち特例
2012年度(平成24年度)税制改正により、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律」が施行され、国が一律に定めていた軽減割合を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、福山市税条例第51条の2及び附則第10条の2により課税標準額の特例割合を定めました。
根拠法令 |
対象資産 | 特例割合 | 適用期間 | |
地方税法 | 福山市税条例 | |||
第349条の3第27項 | 第51条の2第1項 | 家庭的保育事業の用に直接供する資産 | 3分の1 | 期限なし |
第349条の3第28項 | 第51条の2第2項 | 居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産 | 3分の1 | 期限なし |
第349条の3第29項 | 第51条の2第3項 | 事業所内保育事業の用に直接供する資産 | 3分の1 | 期限なし |
附則第15条第2項第1号 | 附則第10条の2第1項 | 汚水または廃液処理施設 | 2分の1 | 5年度 |
附則第15条第2項第5号 | 附則第10条の2第2項 | 下水道除害施設 (R4/4/1取得分から特例割合変更あり) |
5分の4 | 5年度 |
附則第15条第14項 | 附則第10条の2第3項 | 都市再生緊急整備地域の公共施設等 | 5分の3 | 5年度 |
附則第15条第25項第1号 |
附則第10条の2第4項(イ) |
再生可能エネルギー発電設備 |
3分の2 | R6/4/1~R8/3/31までに取得の場合3年度 |
附則第15条第25項第2号 | 附則第10条の2第8項 | バイオマス:10,000kw以上 20,000kw未満(一般木質・農作物残さ区分に該当するもの) |
7分の6 | R6/4/1~R8/3/31までに取得の場合3年度 |
附則第15条第25項第3号 |
附則第10条の2第9項(イ) |
再生可能エネルギー発電設備 太陽光:1,000kw以上(イ) 風力:20kw未満(ロ) 水力:5,000kw以上(ハ) |
4分の3 | 3年度 |
附則第15条第25項第4号 |
附則第10条の2第12項(イ) |
再生可能エネルギー発電設備 水力:5,000kw未満(イ) 地熱:1,000kw以上(ロ) バイオマス:10,000kw未満(ハ) |
2分の1 | 3年度 |
附則第15条第28項 | 附則第10条の2第15項 | 地下街等における浸水防止用設備 | 3分の2 | 5年度 |
附則第15条第38項 |
附則第10条の2第17項 |
一体型滞在快適性等向上事業により整備された固定資産に対する固定資産税・都市計画税の特例(ウォーカブル推進税制) ※償却資産の設置のみは対象外 |
3分の1 |
整備完了後の翌年から5年度 |
附則第15条第44項 | ※先端設備等 (R5/4/1取得分から制度変更あり) |
※賃上げ表明なしの場合 |
R5/4/1~R7/3/31までに取得の場合3年度(リース取引分を含む) | |
※賃上げ表明ありの場合 3分の1 |
・R5/4/1~R6/3/31までに取得の場合5年度(リース取引分を含む) ・R6/4/1~R7/3/31までに取得の場合4年度(リース取引分を含む) |