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耐用年数省令の一部改正に伴う償却資産の耐用年数について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新
償却資産の耐用年数の改正について
2008年度(平成20年度)の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の一部が改正され、機械及び装置を中心に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。
この改正により固定資産税(償却資産)においては、既存資産も含めたすべての資産を対象として、2009年度(平成21年度)からの評価額は2008年度(平成20年度)評価額に改正後の耐用年数表に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。また、取得当初に遡って再計算するものではありません。