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住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます
住宅用地については,その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
(課税標準額は評価額×特例率で求められます。)
区分 |
特例率 |
|
小規模住宅用地 |
固定資産税 |
6分の1 |
都市計画税 |
3分の1 |
|
一般住宅用地 |
固定資産税 |
3分の1 |
都市計画税 |
3分の2 |
<小規模住宅用地>
200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は,住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
<一般住宅用地>
小規模住宅用地以外の住宅用地
(例 300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)の場合,200平方メートル部分が小規模住宅用地で,残りの100平方メートル部分が一般住宅用地となります。)
※住宅用地とは,住宅の敷地の用に供されている土地(住宅の床面積の10倍まで)をいい,住宅の敷地の用に供されている土地とは,住宅を維持し,またはその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は,家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
1 | 専用住宅 | 全部 |
1.0 |
2 |
3以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
3 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
<専用住宅>
専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
<併用住宅>
人の居住の用に供する部分のほか,店舗等に利用されている家屋の敷地の用に供されている土地
住宅用地申告書の提出について
住宅用地の所有者は,新たに住宅用地の特例適用となる場合や,住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があるなど,その適用内容に変更を生じた場合には,1月31日までに「住宅用地申告書」を市長に提出することになっています。
申告書の提出が必要な場合とは,次のとおりです。
- 家屋の新築・滅失等(資産税担当者が現地調査により確認した場合は,省略することができます。)
- 家屋の用途変更(事務所を住宅にした場合や,住宅を店舗にした場合など)
- 土地の利用変更(空き地を住宅用地として一体利用する場合など)
- 住宅の建替(注:建替特例用の申告書の提出が必要となります。)
※ 建替特例は,次の(1)から(5)に示す条件をすべて満たす場合に限り適用の対象となります。
(1) 当該土地が,当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
(2) 当該土地において,住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており,当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
(3) 住宅の建替が,建替前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。(建替前の敷地の一部が建替後の敷地の一部〔その割合が概ね5割以上〕となる場合を含む。)
(4) 当該年度の前年度にかかる賦課期日におけるこの土地の所有者(以下「建替前の土地所有者」という。)と,当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が同一(建替前の土地所有者の直系親族である場合またはその所有形態が対象者の持分を含む共有となる場合を含む。)であること。
(5) 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者(以下「建替前の住宅所有者」という。)と,当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が同一(建替前の住宅所有者の直系親族である場合またはその所有形態が対象者の持分を含む共有となる場合を含む。)であること。