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2023年度(令和5年度)償却資産申告書を発送しました
2023年度(令和5年度)償却資産申告書を発送しました
償却資産の申告について
福山市内に償却資産を所有されている方は,地方税法第383条の規定に基づき,賦課期日(毎年1月1日)現在お持ちの資産を1月31日(法定申告期限)までに申告していただくことになっています。
なお,お持ちの資産の評価額の合計(課税標準額)が150万円未満(免税点未満)になると予想される場合でも,申告する必要がございますのでご注意ください。
また,前年中に資産の増減がない方,休業・廃業・移転等で資産がなくなった方も申告が必要ですので,申告書へ記載の上ご提出ください。
申告書等を郵送される方で,控えに受付印の必要な方は,必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
2023年度(令和5年度)償却資産申告書は,2022年(令和4年)12月12日に発送しました。
ご確認いただき,2023年(令和5年)1月31日までにご提出ください。
今年度からの変更点について
自社様式での申告,電子申告(eLTAX)をされている事業者で,次年度から申告書の送付を希望しない方は,申告書に「申告書不要(自社様式または,電子申告)」とご記入ください。ただし,申告書不要を希望された場合,償却資産種類別明細書・手引き・種類別明細書(増・減)も送付しませんのでご了解ください。
電子申告(エルタックス)での受付も行っております
eLTAX(エルタックス)とは,地方税ポータルシステムの呼称で(以下「エルタックス」という。),地方公共団体が運営する地方税の総合窓口です。地方税における手続きを,インターネットを利用して電子的に行えます。
福山市では,申告手続きにおける納税者の利便性の向上を図るため,全国の地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営するエルタックスを利用して,固定資産税(償却資産)の申告手続きについて,インターネットによる申告の受付を行っています。
郵送しなくていいので郵便代不要なうえ,出かける必要もなくテレワークでも申告可能ですので,ぜひご利用ください。
非課税の申告方法についての注意
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する資産は非課税の適用を受けることができます。適用を受けようとする場合は,「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に該当事項を記入し,届出書の写し,定款の写し等の必要書類とともに,「固定資産税・都市計画税 非課税申告書」(福山市ホームページに様式掲載)を提出してください。
これまでの申告によって非課税適用の資産がある方も,新たに取得した資産について非課税の適用を受けようとする場合は,「固定資産税・都市計画税 非課税申告書」を提出してください。前年度,償却資産の申告をいただいた方は,届出書の写し,定款の写しは添付不要ですが,適用根拠の異なる資産についての申告の場合は,届出書の写し等,追加でお願いする場合があります。
また,非課税の適用を受けている資産が別の用途に資することとなり,非課税の資産でなくなったときは償却資産の申告の際にその旨を届け出て下さい。
送付した申告書等はこちら
事業所によって,全てを送っているわけではありませんが,送付している書類等についてはこちらから確認できます。
2023年度償却資産(固定資産税)申告の手引 [PDFファイル/2.29MB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/122KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/63KB]
種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/52KB]
電算申告・福山市外に本社のある法人の方で電子申告している方向けへのチラシ [PDFファイル/212KB]
新規事業所の方向けへのチラシ [PDFファイル/423KB]
※償却資産種類別明細書 正 については,該当者にのみ送付しています。
よくある質問
Q1 償却資産が複数の市町にある場合はどこへ申告すればよいですか?
A1 償却資産が所在する市町にそれぞれ申告する必要があります。
Q2 資産の増減がない場合も申告が必要ですか?
A2 資産の増減がないという申告をお願いしています。
償却資産申告書の18備考の右下「3 前年中資産増減なし」を〇で囲んでください。
Q3 廃業や休業した場合はどうすればよいですか?
A3 償却資産申告書の18備考の右下 「5 転出・廃業・解散 等」を〇で囲み,廃業や休業の日付を記入してください。
Q4 償却資産申告書の提出は窓口へ持参しなければなりませんか?
A4 申告方法は2パターンあります。
(1)上記のとおり,福山市では電子申告(eLTAX)での申告を推奨しています。郵送しなくていいので郵便代不要なうえ出かける必要もなくテレワークでも申告可能ですので,ぜひご利用ください。
(2)郵送でも受け付けています。控えが必要な場合は,償却資産申告書の「副」と種類別明細書の「控え用」及び必要な金額の切手を貼った返信用の封筒をご用意していただければ返送します。金額不足の場合は,不足分受取人払いとして送らせていただきます。切手の貼付がない場合は返送出来かねますのでご了承ください。
Q5 支所への提出はできますか?
A5 松永・北部・東部・神辺・沼隈・内海・新市の各支所でも受付を行っていますが,担当者はおりませんので,内容の確認が必要な場合は福山駅前の本庁舎2階にある,資産税課 償却資産担当までご連絡ください。
Q6 一度償却資産申告書を提出した後に申告漏れや申告内容の訂正などが分かった場合はどうしたらよいですか?
A6 修正申告書を作成して提出してください。修正申告書の様式は通常の償却資産申告書と同じものですので,福山市ホームページからダウンロードできます。償却資産申告書の備考欄に「修正申告」と記入し,修正内容も記入してください。(例 資産番号〇〇番を追加 等)
電子申告の場合も備考欄へ同様に記入して通常どおり申告してください。
Q7 確定申告をしていますが,償却資産の申告も必要ですか?
A7 必要です。収入についての申告である確定申告とは異なり,償却資産の申告は,償却資産に該当する設備を所有している方が申告をするもので,土地や建物と同様に固定資産税がかかります。
Q8 太陽光発電設備は償却資産に該当しますか?
A8 設置状況によって,該当する場合があります。次の表を参考に,償却資産の申告が必要な場合は申告をしてください。
太陽光設置者 |
申告が必要となる場合 |
法人 |
事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人(個人事業主) |
店舗やアパート,農業等事業を営む方が,その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は,事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 |
住宅や土地に設置した太陽光発電設備で,発電出力10kw以上の設備を全量又は余剰売電している場合,売電事業用の資産となります。償却資産として申告の対象となります。 |
※家屋の屋根材として太陽光発電設備を設置している場合は,家屋での評価となりますので,申告は不要です。
Q9 償却資産に対して固定資産税はかかっていませんが,償却資産の申告は必要ですか?
A9 事業の用に供する資産をお持ちの場合は申告が必要です。
Q10 償却資産を共有している場合はどのように申告をしたら良いですか?
A10 償却資産の申告では,持分での申告は認められていませんので共有名義で申告してください。申告書の所有者欄に「代表者名前 外○名」と記入し,備考欄に共有者の名前,住所を記入してください。
Q11 償却資産の取得価額における消費税の取扱いはどのようになりますか?
A11 法人税又は所得税の会計処理において,税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額で,税込経理方式を採用している場合は消費税を含む金額で申告してください。
Q12 相続により償却資産を継承した場合はどのように申告をしたら良いですか?
A12 申告書に旧所有者の名前,住所が記載されている場合は,相続した方の名前,住所に書き直していただき,備考欄に「相続により所有者変更」等と記入して申告してください。申告書に旧所有者の名前,住所が記載されていない場合は,備考欄に旧所有者の名前,住所,相続した旨を記入して申告してください。
他にもご不明な点がございましたらお問合せ先までご連絡ください。
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