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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準の特例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月7日更新

 中小事業者等(※1)が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

 ※1「中小事業者等」とは、中小事業者または中小企業者をいいます。中小事業者とは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人をいい、中小企業者とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人や資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人をいいます。

【重要】2023年(令和5年)4月1日から制度の変更がありました。

主な変更点

項目

改正前

改正後

特例率・機関

新たに課税されることとなってから3年度課税標準額をゼロに軽減

新たに課税されることとなってから3年間課税標準額を1/2に軽減

 

賃上げの表明有りの場合

 

・2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに取得した設備

新たに課税されることとなってから5年間課税標準額を1/3に軽減

・2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備

新たに課税されることとなってから4年間課税標準額を1/3に軽減

設備の要件

以下の(1)及び(2)を満たす設備

(1)生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上

(2)販売開始時期の要件

年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備

(1)機械装置

(2)工具

(3)器具備品

(4)建物付属設備

(5)構築物

(6)事業用家屋

(1)機械装置

(2)工具

(3)器具備品

(4)建物付属設備

 

→(5)構築物 (6)事業用家屋は対象外

提出書類

 

廃止

・工業会証明書

・先端設備等に係る誓約書(建物)

新設

・投資利益率に関する確認書

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

制度の詳細は,中小企業庁のホームページをご覧ください。

特例対象資産(償却資産)

以下の条件を満たすものです(ただし、中古品は対象になりません)。

・福山市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された投資

 の目的を達成するために必要不可欠な設備

・2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備

特例適用設備

設備の種類

1台1基または一の取得価額

機械装置

160万円以上

工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物付帯設備

60万円以上

特例割合、適用期間

賃上げ表明(※2)無し

 新たに取得してから3年間、課税標準額が1/2に軽減

賃上げ表明(※2)有り

 2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに取得した設備

  新たに取得してから5年間、課税標準額が1/3に軽減

 2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備  

  新たに取得してから4年間、課税標準額が1/3に軽減

 

※2:賃上げ表明には雇用者給与支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要

 

 

添付書類

先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。

・先端設備等導入計画の写し

・先端設備等導入計画に係る認定書の写し

・先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し

・従業員賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ表明の場合)

・リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

・固定資産税軽減計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

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