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家屋補充課税台帳登録申告書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月18日更新

 固定資産税・都市計画税は、登記されているかどうかにかかわらず、賦課期日(毎年1月1日)時点で存在する家屋に課税されます。
 登記簿に登記されている家屋以外の家屋で、地方税法の規定によって固定資産税を課することができるものは、家屋補充課税台帳にその所有者の住所及び名前又は名称並びにその所在、種類、構造、床面積等を登録しなければならないとされています。そのため、新築・増築をされた家屋で、登記簿に登記されていない家屋については、「家屋補充課税台帳登録申告書」の提出をお願いします。

※家屋補充課税台帳登録申告書の提出後に当該家屋を登記された場合は、家屋補充課税台帳ではなく家屋課税台帳に、登記簿に登記されている家屋に係る建物の表示に関する登記事項、所有権の登記名義人の住所及び名前又は名称等を登録します。

 

【申告方法】
1.電子申請
   電子申請はこちらから

2.郵送
​〒720-8501
福山市東桜町3番5号
資産税課〇〇(担当者名)宛 
​※郵送に係る費用は所有者様のご負担になります。あらかじめご了承ください。

家屋補充課税台帳登録申告書
家屋補充課税台帳登録申告書 [PDFファイル/41KB] 家屋補充課税台帳登録申告書 [Wordファイル/21KB]

 

関連ページはこちら

「売買や相続等により未登記家屋の所有者が変わる場合の届けについて」のページへ
「固定資産税の納税義務者と税額の計算方法」のページへ

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