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固定資産税の納税義務者と税額の計算方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新

納税義務者

1月1日(賦課期日)現在、福山市に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に亡くなっている場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

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税額の計算方法

 固定資産税の税額は課税標準額×税率(1.4%)で求められます。

 固定資産の課税標準額は、固定資産評価基準に基づいて行われた固定資産の評価から価格を決定し、この価格をもとに算定します。原則として、固定資産の価格(評価額)が課税標準額となります。

 ただし、土地については、住宅用地のような課税の特例や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。

 家屋については、固定資産の価格(評価額)が課税標準額となります。

 また、償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基礎にして算出しますが、課税の特例が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。 

免税点

同一人が福山市に所有する固定資産の課税標準額の合計が、次の表の額に満たない場合は課税されません。
※納税通知書に土地・家屋の課税明細書を添付していますので、その内容を確認してください。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円