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売買や相続等により未登記家屋の所有者が変わる場合の届けについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月1日更新
法務局に登記をしていない建物は、法務局で新所有者名で登記をしていただくか、資産税課に「未登記家屋の所有者届出書」または「家屋所有権の申立書」の提出をしていただく必要があります。
登記をしている家屋は所有権移転登記を行ってください。この場合、資産税課への届出は不要です。
登記の有無については、課税明細書等で確認ができます。家屋番号欄に未登記と記載されていれば、未登記家屋です。
家屋の所有者が変わったときの届出について
1.手続きの時期
随時(所有者変更後すみやかに届け出てください。)
*賦課期日(1月1日)までに手続きが完了したものについては、翌年度より新所有者に課税されます。
2.手続き方法
直接窓口(資産税課)に届け出てください。
郵送の場合は、ページ最下部の問い合わせ先へ送付してください。
3.必要書類
相続の場合
1.未登記家屋の所有者届出書(様式1)
2.遺産分割協議書
3.相続関係説明図
4.遺産分割協議書がない場合またはあってもその物件の記載がない場合は申述書(様式4) が必要です。
申述書の添付書類
(1)印鑑登録証明書(法定相続人全員のもの)
(2)被相続人の除・戸籍の謄本の写し(法定相続人全員が確認できるもの)
相続以外の場合(売買、贈与、代物弁済、無償譲渡等)
家屋所有権の申立書(様式2)
(1)所有権移転の原因を証する書面(契約書等)の写し
(2)旧所有者の印鑑登録証明書(原則3か月以内のもの)
各種様式
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