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死亡:固定資産の所有者がお亡くなりになったときには
固定資産の所有者がお亡くなりになったときには
故人が所有されていた固定資産(土地・家屋)は、現在、故人名義のまま固定資産課税台帳に登録していますが、次年度から、納税義務者を現所有者(法定相続人等)に変更するための申告が必要です(地方税法第384条の3・福山市税条例第65条の3)。
つきましては、相続登記が完了するまで、または遺産分割協議等が整うまでの間、相続人等代表者の方に納税通知書を送付させていただきますので、「固定資産の現所有者申告書」を提出してください。
《提出先》
〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号
福山市役所 税務部資産税課 現申担当
◎ 注意事項
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。(相続人の方に納付をお願いすることになります。)
遺産分割協議書または公正証書遺言書等があれば、その書類に記載されているとおり、資産を分割し課税することができますので、写しを提出してください。ただし、翌年1月末日までに提出がなければ、新年度は分割できません。
相続放棄をされている場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しをご送付ください。
賦課期日(1月1日)後の登記により、すでに提出されている現所有者申告書の内容が違っていても、それまでに申告された現所有者は正しいものとして、遡って更正することはできませんので、ご了承ください。
上記の申告書は、固定資産税に関するもので、不動産の権利関係を決めるものではありません。相続登記は、法務局において手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
《広島法務局(外部リンク)》土地及び建物の相続登記について
http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/page000534.html
広島法務局 福山支局
〒720-8511 福山市三吉町一丁目7番2号
Tel:(084)923-0100
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