ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

固定資産税Q&A 5

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月8日更新

所有者が死亡した場合の固定資産税は

Q.5 私の父は,今年の6月に死亡しましたが,父名義の固定資産税は,どのようになるのでしょうか。

A.5 固定資産税の納税義務者が死亡した場合は,通常,法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
 この相続登記を今年中に済ませたときは,来年度から,その登記名義人に課税されます。
 また,何らかの事情により,来年の1月1日(賦課期日)を過ぎても,この相続登記を済ませていないときは,賦課期日現在,その資産を現に所有している人に課税されます。
 この場合,法定相続人の中から,固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて,市役所資産税担当課まで届け出てください。 ただし,この手続きは,相続登記や相続税の課税とはなんら関係ありません。
 なお,今年度分の固定資産税については,相続人がその納税義務を引き継ぎ,残りの税額を納めていただくことになります。

関連ページはこちら

固定資産の所有者がお亡くなりになったときには
おなまえ,ご住所に変更がある方は
固定資産を共有されている方で,代表者の変更をご希望のときは
登記されていない建物を相続する場合は