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固定資産税Q&A 5
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月2日更新
所有者が死亡した場合の固定資産税は
Q.5 私の父は、今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか。
A.5 固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人に課税されます。
また、何らかの事情により、来年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、この相続登記を済ませていないときは、賦課期日現在、その資産を現に所有している人(現所有者)に課税されます。
この場合、現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに「固定資産の現所有者申告書」を市長に提出しなければならないこととされています。
なお、今年度分の固定資産税については、相続人がその納税義務を引き継ぎ、残りの税額を納めていただくことになります。
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