本文
障がい児の福祉用具購入助成事業における所得制限の撤廃について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新
障がい児の福祉用具購入助成事業における所得制限の撤廃について
内容
次の3事業について、障がい児(18歳未満)の所得制限を撤廃します。
※18歳以上は所得制限あり
障がい児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合も含め、支給対象とします。
問合せ先
障がい福祉課(Tel:084-928-1063 Fax:084-928-1730)
松永保健福祉課(Tel:084-930-0410 Fax:084-934-4882)
北部保健福祉課(Tel:084-976-8803 Fax:084-976-8150)
東部保健福祉課(Tel:084-940-2572 Fax:084-947-5658)
神辺保健福祉課(Tel:084-962-5005 Fax:084-963-9009)
新市支所保健福祉担当(Tel:0847-52-5515 Fax:0847-52-6916)
沼隈支所保健福祉担当(Tel:084-980-7704 Fax:084-987-2382)