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事前協議(新規開設、事業の追加、事業所の移転、設備改修等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

※指定障がい福祉サービス事業等の開設、事業追加、事業所を移転等する場合には、事前協議が必要です!!

 

1 事前協議について

○事前協議を行う前に関係部署へ事前相談をお願いします。また、事前相談には、付近見取図 [PDFファイル/1.23MB] (住宅地図等、建物の位置・形、周囲に建物がある場合はその建物の状況がわかる図面)、平面図 [PDFファイル/58KB](建物の内部の面積がわかる配置図や、建物全体の平面図)、を持参してください。

【関係部署】

  建築基準法:建築指導課 指導・査察担当(084-928-1167)

  消防法:消防局予防課(084-928-1192)

  都市計画法:都市計画課開発指導担当(084-928-1092)

 

○事前協議の受付時間:開庁日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

○事前協議の相談方法:事前に電話で予約の上、来庁してください。

 ※予約されていない場合、コンサルタントのみの相談には応じかねます。

 ※来庁前に、必要書類を電子申請システムにて申請してください。

 

〇事前協議に必要な書類は、開設予定日の4か月前(事業計画書が不要な場合は3か月前)までに電子申請システムにて提出していただく必要がありますので、日程に余裕をもって提出をしてください。

 例)開設希望日 4月1日(事前協議書提出締切 11月末日)

  事業者指定の流れ(事業計画書あり) [Excelファイル/18KB]

  事業者指定の流れ(事業計画書なし) [Excelファイル/16KB]

※事業計画書あり、なしについては、「3 事前協議に必要な書類」事前協議提出書類一覧表をご確認ください。

※各障害福祉サービス等の総量規制を実施状況は随時ご確認ください。

 総量規制の実施について

 

2 事前協議が必要な場合

内容 具体例等
新規事業所の開設  
事業の追加 多機能型の事業追加
定員の増 定員の増加、共同生活援助における住居の追加
大幅な事業内容の変更 共同生活援助における日中サービス支援型への変更
移転 事業所の移転
建物の構造・設備の変更 建物の改修、既存施設のスペースや設備の変更、作業場の追加

 

3 事前協議に必要な書類

様式

 

事前協議提出書類一覧表

Excel [Excelファイル/15KB]  

PDF [PDFファイル/108KB]

事前協議書(様式第1号) Word [Wordファイル/49KB]
事業計画書(様式第2号) Excel [Excelファイル/139KB]
職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第3号) Excel [Excelファイル/61KB]
管理者及びサービス管理責任者等の経歴書(様式第4号) Excel [Excelファイル/14KB]

収支予算書(参考様式) ※任意様式での提出可

収支予算書(就労会計)(参考様式) ※任意様式での提出可

Excel [Excelファイル/26KB]
取下書(様式第5号) Word [Wordファイル/38KB]
新規事業開始等に関する情報提供について(様式第6号) Excel [Excelファイル/70KB]

ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました [PDFファイル/876KB](必ずご覧ください)

 

4 人員、設備基準について

・国の省令等で人員、設備及び運営に関する基準が定められていますので、事前協議を行う前に、基準省令等を十分に確認をしてください。

※基準省令で定める設備基準等において、指導・訓練室等の広さが「支障のない広さ」とあるのは、1人あたり3平方メートルとなります。

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