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就労選択支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月8日更新

2025年(令和7年)10月より新たに「就労選択支援」が始まりました

 2025年(令和7年)10月より創設された「就労選択支援」は、障がいのある方が就労系のサービスを選択する際に、より適切な進路を選べるようサポートする新しい制度です。

就労選択支援とは?

 「就労移行支援」や「就労継続支援A型・B型」などの就労系障がい福祉サービスを利用する前に、ご本人の希望や就労能力、特性などを把握するための“アセスメント(評価)”を実施し、その結果をもとに、よりよい選択を支援する制度です。

対象となる方

 次の(1)または(2)に該当する方が就労選択支援の対象者です。
 (1)新たに「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」の利用を希望する方
 (2)既にこれらのサービスを利用している方
 
サービス類型

新たに利用する意向がある障がいのある方

既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障がいのある方

就労移行支援 希望に応じて利用

2027年(令和9年)4月から原則利用

※標準利用期間を超えて更新を希望する方

就労継続支援A型

2027年(令和9年)4月から原則利用

希望に応じて利用
就労継続支援B型 下記以外の方

2025年(令和7年)10月から原則利用

・50歳に達している方

・障がい基礎年金1級受給者

・就労経験のある方(年齢や心身の状態等により一般企業で働くことが困難になった方)

希望に応じて利用

※原則として、2025年(令和7年)10月1日以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、就労選択支援によるアセスメントが必要になります。

※但し、次に該当する方は、就労選択支援を利用せずに就労継続支援B型を利用できます。

* 50歳以上の方

* 障がい基礎年金1級を受給している方

* 一般企業(アルバイトも含む)での就労経験があり、年齢や心身の状態等の理由により働くことが困難になった方 など

利用の流れ

 
1 相談  就労選択支援事業所が不明な場合や、既に利用中のサービスがある場合は、障がい福祉課または利用している相談支援事業所にご相談ください。
2 事業所見学  利用希望者は、就労選択支援事業所を見学し、受け入れが可能かどうか等を確認してください。
3 申請書提出

 利用希望者は、障がい福祉課または各支所に申請書等を提出してください。

 【提出物】申請書、サービス等利用計画(案)、モニタリング報告書 ※セルフプラン可
4 受給者証受領

 申請書等を提出した後、2週間ほどで受給者証が利用希望者に届きます。

 ※18歳未満の方は意見照会を要するため4週間ほど(支給決定期間は原則1ヶ月) 
5 アセスメントを受ける

 受給者証を事業所に提示し、就労選択支援事業所でアセスメントを受けてください。

(原則2週間)

6 ケース会議  就労選択支援事業所が不明な場合や、既に利用中のサービスがある場合は、障がい福祉課または利用している相談支援事業所にご相談ください。

(1)ケース会議の結果、他の障がい福祉サービスの利用を希望する場合

 利用者は、利用を希望するサービスの申請書等にアセスメント結果シートを附して市に提出します。

 【提出物】申請書、サービス等利用計画(案)、モニリング報告書、アセスメント結果シート(写し可)

(2)ケース会議の結果、一般就労等を希望する場合

 利用者の希望により、公共職業安定所(ハローワーク)等の就労支援機関で職業指導を受けることができます。
7 他のサービスの利用

 利用者は、他のサービスの利用を開始します。

 

就労アセスメントシート様式

様式については、後日掲載予定です。

Q&A(よくある質問)

よくある質問は、こちら(PDFファイル)をご参照ください。

国からの通知等

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