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重度訪問介護の同行支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月16日更新

​重度訪問介護の同行支援について

 障害支援区分6の利用者に対する支援が、重度訪問介護事業所に新規に採用された従業者であるために、意思疎通や適切な体位交換などの必要なサービス提供が十分に受けられないことがないよう、利用者への支援に熟練した重度訪問介護従業者が同行してサービス提供を行うもの​です。この制度を利用する新任従業者の所属する事業所は次の内容を確認し、障がい福祉課へ電子申請システムにて申請してください。

対象者

 障害支援区分6の重度訪問介護利用者

※2人介護を認定している利用者は申請対象外として取り扱います。

新任従業者

(1)重度訪問介護事業所に新規で採用された従業者

※利用者への支援が1 年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除きます。

(2)重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援が初めての従業者

熟練従業者

  利用者本人の障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、利用者へのサービスについて利用者等から十分な評価がある重度訪問介護従業者であり、次のすべての事項を満たす者をいう。

  • 同行支援対象者(利用者)に対する支援実績が概ね6ヶ月以上かつ200時間以上であること
  • 本人の介助方法、障がい特性、医療的ケア等について利用者または家族から良好な評価が確認できること
  • 感染症対策・安全管理に関する研修を受講し、実務上の問題がないこと。
  • その他、熟練度チェックリストにおいて基準を満たしていること。

時間数

障害支援区分6の利用者への重度訪問介護を提供する新任従業者ごとに120時間以内

人数

1人の障害支援区分6の利用者につき、年間で3人までの新任従業者

※事業所ごとに3人ずつ認められるものではないため、複数事業所を利用している利用者の場合は事業所間で事前調整が必要です。

同行支援の年間の考え方

​同行支援決定月から重度訪問介護サービス支給決定期間の終了月までの1年間

※申請は利用者1人につき、1年に1回限り。同行支援決定期間中の変更等に係る申請は受付しません。

申請までの流れ(主に新任従業者の所属する事業所が対象)

  • 市への制度利用に関する事前相談
  • 対象者へ熟練従業者の評価依頼(書面)
  • 対象者へ総費用額の増加に伴う利用者負担の増加の可能性など制度内容の説明及び制度利用に係る同意
  • 申請代行(電子申請)

提出書類

申請方法(電子申請)

 https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=27222

提出期限

同行支援サービス提供予定月の前々月末日


請求

同行支援サービス提供月の翌月10日(国保連への給付費請求締切日と同日)までに、同行支援で決定した新人従業者と熟練従業者が2人で支援を行った2人分の時間数の報酬算定を行う。但し、報酬はそれぞれ所定の単位数の90/100。

※実績記録票の該当時間備考欄に新任従業者名前、熟練従業者名前、支援時間を入力してください。

実績報告

同行支援サービス提供月の翌月10日(国保連への給付費請求締切日と同日)

※電子申請にて報告してください。なお、運用開始は2026年(令和8年)2月の予定です。

提出物


参考資料

 

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