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福山市外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月26日更新

福山市外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助事業について

1 補助の対象事業者

補助の対象とする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)  福山市内に事業所等を有すること。

(2)  福山市内に所在する事業所等において、次に掲げる在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を有し、介護(障がい福祉分野)職員として従事する外国人を雇用していること。

ア 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に定める特定技能(同表特定技能の項下欄第1号に規定する法務省令で定める産業上の分野が介護分野であるものに限る。)

イ 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に定める技能実習(技能実習計画において、技能実習の内容に係る職種及び作業が介護であるものに限る。)

(3)  代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること。

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。

 (4) 本市に納付すべき市税、国に納付すべき消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

 

2 補助対象経費

(1) 日本語の講師に対して支払う謝金

(2) 日本語学習に必要な図書、教材等の購入費

(3) 日本語学習に係る学校、通信教育等の受講費(入学料を除く。)及び委託料

(4)  その他、日本語学習及びコミュニケーション促進に係る市長が必要と認めた経費

 

3 補助額

 補助金の額は、対象職員1人ごとに算定する。その額は、補助対象経費の2分の1以内とし、対象職員1人につき6万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。また、一の事業所等につき、補助金対象職員の数は2人までとする。

 

4 申請様式

(1) 交付申請書(様式第1号)、所要額調書、事業実施計画書 [Wordファイル/36KB]

(2) 収支予算(見込)書 [Excelファイル/12KB]

(3) 対象職員の雇用契約書の写しまたはこれに類する書類

(4) 対象職員の在留カードの写しまたはこれに類する書類  等

 

5 提出先及び提出期限

電子申請システム:https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=30290

 

提出期限:2027年(令和9年)3月31日(水)

  ※年度中に予算の上限に達した場合、受付を終了しますのでご了承ください。

 

6 その他関係書類

A 実績報告書等様式

(1) 実績報告書(様式第5号)、所要額精算書、事業実績報告書 [Wordファイル/36KB]

(2) 収支決算(見込)書 [Excelファイル/12KB]

   【記載例】_収支決算(見込)書 [Excelファイル/14KB]

(3) 補助金請求書(様式第7号) [Wordファイル/16KB]

(4) 消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号) [Wordファイル/24KB]

 

B 変更、中止・廃止承認申請様式

(1) 変更承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/31KB]

(2) (中止・廃止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/33KB]

 

7 参考

・福山市外国人介護(障がい福祉分野)人材日本語学習支援補助金交付要綱