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引取業者・フロン類回収業者の変更届等
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月20日更新
引取業者及びフロン類回収業者は,登録事項等を変更した場合は,変更の日から30日以内に変更届に誓約書及び添付書類を添えて提出することが必要です。
1.変更届
届出時期:変更の日から30日以内
(1)届出書及び誓約書
届出様式 |
Word |
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引取業者変更届出書 |
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法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(引取業者) |
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フロン類回収業者変更届出書 |
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法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面(フロン類回収業者) |
(2)添付書類
2 廃業等の場合
届出時期:廃業等の日から30日以内
(1)届出書
(2)添付書類
現在の登録通知書