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6.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の届出
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PCB廃棄物・PCB使用製品に係る届出
長期にわたり処分されていないポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進めるため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、PCB廃棄物の取扱い等について次のとおり定められています。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)
・PCB廃棄物、PCB使用製品に係る届出
※届出書の作成にあたっては、届出書の記入要領及び各記入例に従って記入してください。
※集計の関係上、可能な限りExcelデータでの提出にご協力をお願いいたします。
※紙での提出の場合、いずれも2部ご提出ください。(1部本市保管用、1部閲覧用)
○PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領 [PDFファイル/299KB]
〇PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領(低濃度PCB廃棄物用抜粋版) [PDFファイル/225KB]
※令和7年6月末までの届出より、低濃度PCB廃棄物の記入要領が変更され、記載方法が明確化されています。
必要な情報を可能な範囲で具体的に記入お願いします(変更の概要 [PDFファイル/407KB])。
1.保管及び処分の状況等の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年4月1日から6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、福山市長(福山市内に保管事業所がある場合)に届け出なければなりません。
高濃度PCB使用製品(電気事業法の対象となる電気工作物を除く。以下同じ。)についても、処理期限を過ぎているため、使用中であったとしても、PCB特措法上、廃棄物とみなされるので、廃棄物として届け出なければなりません。
低濃度(微量)PCB使用製品を所有している事業者については、任意での届出となりますが、福山市内のPCB使用製品の残置状況を確認したいので、毎年4月1日から6月30日までに、前年度におけるPCB使用製品の廃棄の見込みについて、福山市長への届出にご協力をお願いします。
また、届け出た内容については公表されます。
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)
・提出は電子申請システムをご利用ください。電子申請システム(様式第1号用)
・様式第1号(1)Excel版 [Excelファイル/55KB]
・記入例 [Excelファイル/66KB]、記入例 [PDFファイル/498KB]
※PCB廃棄物の保管については、「5.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管について」を参考に「PCB特措法」及び「廃棄物処理法」を遵守し、適切に保管してください。
2.保管場所または所在場所の変更の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、そのPCB廃棄物の保管の場所を変更したときは、10日以内に福山市長に届け出なければなりません。
なお、高濃度PCB廃棄物については、政令で定められた場合を除き、その保管の場所を変更することが禁止されています。
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書
・提出は電子申請システムをご利用ください。電子申請システム(様式第2号用)
3.処分終了または廃棄終了の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、そのすべての高濃度PCB廃棄物または低濃度PCB廃棄物の処分を終えたときは、20日以内に福山市長に届け出なければなりません。
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
・提出は電子申請システムをご利用ください。電子申請システム(様式第4号用)
・記入例 [Excelファイル/37KB]、記入例 [PDFファイル/397KB]
4. 承継の届出
PCB廃棄物を保管している事業者において、相続や合併、分割が行われたことにより、その保管事業者の地位を承継した場合は、30日以内に福山市長に届け出なければなりません。
○承継届出書
・提出は電子申請システムをご利用ください。電子申請システム(様式第7号用)
5. 届出の公表
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定により、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表することとされています。
2024年3月末の保管事業者は、次のとおりです。