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悪臭規制の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月28日更新
- 法による規制
悪臭防止法は,工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制することにより,生活環境を保全し,国民の健康の保護に資することを目的としています。
本市は,2004年(平成16年)12月から様々な臭いに対応できる,人の嗅覚を利用して悪臭の程度を数値化する「臭気指数規制」を採用し,規制対象地域も市内全域に広げています。
○規制対象
事業活動を伴う全ての工場・事業場が対象となりますが,次のものは規制の対象となりません。
- 自動車,船舶,航空機等の移動発生源
- 建設工事,しゅんせつ,埋め立て等のために一時的に設置される作業所
- 下水道の配水管及び排水渠
○規制地域 福山市の全域
区 分 | 該 当 地 域 |
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域 市街化調整区域,都市計画区域外 |
第3種区域 | 工業専用地域 |
○規制基準
区 分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
1号規制基準 (敷地境界) | 12 | 15 | 18 |
2号規制基準 (排出口) | 敷地境界線の規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度又は臭気指数 | ||
3号規制基準 (排出水) | 28 | 31 | 34 |
- 気体排出口の規制基準は、排出口から拡散した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準を超えないように設定されています。
- 排出水の規制基準は、排出水から拡散した臭気が地上1.5mの高さに到達したときに敷地境界線の規制基準を超えないよう設定されています。
○告示
2.条例による規制
県条例による規制基準は,「悪臭を発生する工場・事業場などの周辺の多数の住民に対し,著しい不快感を与えると認められる程度」と定めています。また,肥料又は飼料の製造業や養豚・養鶏業など悪臭の出やすい施設を特定施設と定め,市長に届出をするよう義務づけています。このように事前に届出を行うことにより施設の状態を把握し,事前に有効な指導が行なえるようになっています。
悪臭関係特定施設
番号 | 施設の名称 | 規模又は能力 |
---|---|---|
1 | 動物の肉,皮,骨,臓器等を原料とする肥料又は飼料の製造業の用に供する施設であって,次に掲げるもの。 イ.原料置場 ロ.蒸解施設 ハ.乾燥施設 | - |
2 | 養豚業又は養鶏業の用に供する施設であって,次に掲げもの。 イ.飼養施設 ロ.収容施設 ハ.飼料調理施設 ニ.鶏ふん乾燥施設 | 養豚業にあっては生後6カ月以上の豚100頭(特別地域においては,50頭)以上,養鶏業にあっては,生後30日以上の鶏5,000羽(特別地域においては500羽)以上を飼養し,又は収容できるものであること。 |
3.事業者の皆さんへ
悪臭防止法の規制基準は、規制地域内に立地する全ての事業所に適用されます。事業者のみなさんは、事業所からの悪臭発生状況を再度点検し、適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。
4.参考