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2026年度(令和8年度)事業者向け省エネ診断補助金交付事業について
事業所での省エネ診断の受診を支援します
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネ診断を受診する市内の事業者に対し、国の交付金を活用して、必要な経費の一部を補助する「福山市事業者向け省エネ診断補助金交付事業」を実施します。
省エネ診断とは
専門家が事業所(工場、店舗、事務所等)を訪問し、電気や燃料等エネルギーの使用状況等を調査・分析します。調査・分析した内容をもとに、省エネやコスト削減につながる提案を受けることができるものです。また、省エネ設備等の導入については、次の補助金を活用することもできます。
目次
1 申請期間
2 補助対象者
3 対象となる省エネ診断等
4 補助金額
5 必要書類(様式)
6 申請方法(電子申請システム・郵送)
7 要綱・ちらし
1 申請期間
2026年(令和8年)5月25日(月曜日)~2027年(令和9年)2月28日(日曜日)
※予算の範囲内で先着順に受け付けます。
2 補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれにも該当する者です。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)に掲げる会社及び個人
イ 前年度または直近1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満の事業所で、会社法上の会社に該当しないもの(「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」「協同組合」等)
(2) 市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所その他いかなる名称であるかを問わず、事業を行うために必要な施設をいう。)を有して事業活動を行う者
(3) 市税を滞納していない者
(4) この要綱による補助金の交付を過去に受けていない者
なお、次の各号のいずれかに該当する者は,補助の対象となりません。
・暴力団員(福山市暴力団排除条例〔平成24年条例第10号。以下「条例」という。〕第2条第2号の暴力団員をいう。)
・暴力団員等(条例第2条第3号の暴力団員等をいう。)
3 対象となる省エネ診断
〇一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
〇一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「ウォークスルー診断・IT診断・伴走支援」
4 補助金額
受診費用の1/2 上限金額:5万円
(千円未満切捨て、税抜)
5 必要書類 (事前の申請は不要です)
| 1 |
福山市事業者向け省エネ診断補助金交付申請書(様式第1号) |
[Wordファイル/31KB] | [PDFファイル/159KB] |
| 2 |
誓約書(様式第2号) |
[Wordファイル/20KB] | [PDFファイル/299KB] |
| 3 |
受診した診断または伴走支援報告書の写し |
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| 4 |
領収書の写し |
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| 5 |
履歴事項全部証明書の写し |
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| 6 |
支払相手方登録依頼書(口座名義人は申請者と一致すること) |
[Wordファイル/105KB] | [PDFファイル/87KB] |
| 7 |
その他市長が必要と認める書類 |
6 申請方法(電子申請システム・郵送)
補助金の申請は、「福山市電子申請システム」または「郵送」にて受け付けます。
※同一年度内に複数事業所の省エネ診断を受診した場合、まとめて申請ができます。
ただし、申請書には受診したすべての事業所等の名称や場所を記入してください。
電子申請システム
事前に必要書類を電子データ化して申し込んでください。
電子申請はこちらから
郵送
申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
○郵送先
〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号
福山市経済環境局環境部環境総務課
電話:084-928-1115
※封筒に「省エネ診断申請書在中」と記載してください。
7 要綱・ちらし
要綱
福山市事業者向け省エネ診断補助金交付要綱 [PDFファイル/168KB]

ちらしのダウンロードはこちらから [PDFファイル/707KB]






