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子ども医療費助成事業の概要について
【お知らせ】2023年(令和5年)10月1日から所得制限がなくなりました
(9月30日まで) (10月1日から)
対象年齢 | 通 院 | 中学生まで | → | 変更なし | ||
入 院 | 中学生まで | 変更なし | ||||
一部負担金 | 保険診療費自己負担金のうち1医療機関1日あたり500円を通院月4日まで、入院月14日まで | 変更なし | ||||
所得制限 | 生計中心者の所得が次の所得制限限度額未満 |
所得制限 なし |
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税法上の扶養人数 | 所得制限限度額 | |||||
0人 | 532万円 | |||||
1人 | 570万円 | |||||
2人 | 608万円 | |||||
※3人目以降は1人増えるごとに38万円を加算 ※老人扶養親族がある場合は1人につき6万円加算 |
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受給者証の有効期間 | 就学前 | 誕生日の月の末日(1日生まれは前月末日)まで (6歳児:6歳到達後初めての3月末日まで) |
→ | 変更なし | ||
小中学生 | 誕生日の月の末日(1日生まれは前月末日)まで | 15歳到達後初めての3月末日まで |
※2023年(令和5年)10月1日から5年間は申請できます。まだ申請されていない方は、お早めに申請してください。詳しくはネウボラ推進課にお問合せください。
子どもが出生・転入された場合は申請が必要です
出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に申請をしてください。(14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日が期限となります。)申請が遅れた場合は、申請日からの資格となり、さかのぼって認定できません。
※健康保険の加入手続きが未完了などで必要書類を持ってくることができない場合も、必ず14日以内に窓口で申請書を受け取った上で、申請書を受け取った日(案内日)から2か月以内に、必要書類を添付して申請書を提出してください。
対象
- 子どもが福山市に住所を有すること
- 子どもが健康保険に加入していること
- 子どもが「ひとり親家庭等医療費」の助成及び生活保護を受けていないこと
- 0歳から中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)
※福山市外に住所を有する子どもが、就学後の特例により、福山市国保に加入している場合は、対象になります。詳しくはネウボラ推進課へご連絡ください。
※2023年10月1日から所得制限はありません。
助成内容
子どもが病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担金の一部を助成します。
1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)を窓口でお支払いください。院外薬局では無料です。
※1医療機関で1か月あたり通院は4日、入院は14日まで、1日500円を負担してください。それ以降は、同じ医療機関では、その月において無料です。日数計算は入院・通院、医科・歯科ごとに行います。
※院外処方薬局及び治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は無料です。ただし、健康保険適用外(自費)分は助成できません。
※健診並びに予防接種、室料差額、新生児保育管理料などの健康保険適用外(自費)分及び入院時の食事代は助成できません。
受給者証の更新
・未就学児
受給者証は毎年誕生日月に更新となります。更新申請は原則不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は誕生月の上旬に更新申請書等を送付しますので、資格終了前に手続きしてください。
※就学前6歳児については、6歳到達後初めての3月末日までの受給者証を送付します。
・小学生・中学生(更新はありません)
就学後6歳児については、6歳到達後初めての4月1日(小学校入学時)から、15歳到達後初めての3月末日までの受給者証を3月末までに送付します。更新がありませんので受給者証は大切に保管してください。
受給者証の再交付について
受給者証を紛失したり、破損した場合には再交付の申請をしてください。
申請書をダウンロードすることができます→ 【 申請書ダウンロードページ 】 へリンク
電子申請をすることができます→【電子申請ページ】へリンク
各種申請に必要なもの
次のリンク先をご確認ください。
- 子どもが生まれた場合:出生
- 子どもが福山市に転入した場合:転入
- 子どもが福山市内で転居した場合:転居
- 子どもの名前が変わった場合:名前変更
- 子どもが加入している健康保険に変更があった場合:保険変更
- 子どもが福山市内から転出した場合:転出
- 子どもが亡くなった場合:死亡
申請書をダウンロードすることができます→ 【 申請書ダウンロードページ 】 へリンク
※出生・転入の方は、出生日または転入日の翌日から数えて14日以内に窓口へお越しください。
「保険変更」のみ電子申請をすることができます→【電子申請ページ】へリンク
払戻し申請
- 広島県外の医療機関に受診したとき
- 広島県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成したとき
(1、2については、支払った健康保険適用分が一部負担金を超えたとき)
※健康保険を適用せず10割負担された場合や、健康保険各法の高額療養費や附加給付に該当する場合、治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は、先にご加入の健康保険への手続きが必要になります。
申請に必要なもの(※郵送不可)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 子ども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証)
- 子どもの健康保険の情報を証明するもの(保険者が発行した資格確認書のコピー等)
※「保険者番号・記号・番号・枝番・被保険者名・保険加入日」が確認できるもの
- 印かん (受給者証に印字されている保護者の認印)
- 通帳
- 領収証(子どものお名前、受診日、保険点数、支払金額が記入されているもの)の原本
※健康保険を適用せず10割負担された場合や、健康保険各法の高額療養費に該当する場合、健康保険から附加給付の支給を受ける場合は、ご加入の健康保険からの支給決定通知書も必要です。
※治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)を作成した場合は、医師の診断書や作成指示書、装着証明書、ご加入の健康保険からの支給決定通知書も必要です。
申請書をダウンロードすることができます→ 【 申請書ダウンロードページ 】 へリンク
福山市からのお願い
他の医療制度の優先利用について
国の公費負担制度の受給者証など(「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際に、「該当する制度の受給者証」と「子ども医療費受給者証(乳幼児等医療費受給者証)」と「健康保険証等」を合わせて提示してください。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価なため、自己負担の軽減ができます。また、新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。使用については、医療機関や薬局でご相談ください。
適正受診にご協力お願いします
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
- 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
窓口配付用チラシ
申請先
ネウボラ推進課(928-1070)
松永保健福祉課(930-0410)
北部保健福祉課(976-8803)
東部保健福祉課(940-2572)
神辺保健福祉課(962-5005)
内海支所(986-3111)
新市支所(0847-52-5515)
沼隈支所(980-7704)
鞆支所(982-2660)
芦田支所(958-2511)
加茂支所(972-3111)
水呑分室(956-1011)
熊野分室(959-1236)
山野分室(974-2001)