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福山市生殖補助医療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

福山市生殖補助医療費助成事業

・体外受精,顕微授精,男性不妊の手術(以下「生殖補助医療」という。)を受けた夫婦に対して,治療に要した費用の一部を助成します。
・2022年4月1日以降開始分の治療が対象です。
・広島県が実施する助成制度もあります。詳しくはこちら(広島県のホームページに移動します)

 

助成対象者

(1)~(4)のすべてに該当する人

(1) 生殖補助医療以外の治療では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師が診断し,生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関で治療を受けたこと。
(2) 治療開始日に夫婦であること(事実婚も対象)。
(3) 申請日(福山市が申請書等を受け取った日)に,夫婦(またはどちらか一人)が福山市内に住所を有していること。
(4) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

 

助成の対象とする治療

生殖補助医療(体外受精,顕微授精,男性不妊の手術)

・次の治療区分における治療内容がA~Fの場合は対象,G,Hの場合は対象外です。治療内容の判断は,治療した医師が行います。
 体外受精・顕微授精の助成対象範囲 [PDFファイル/88KB]

・生殖補助医療の主治医の治療方針に基づき,採卵準備前に男性不妊の手術を行ったが,精子が得られない,または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は,男性不妊の手術のみで申請できます(この場合も助成回数は1回と数えます)。

・福山市が実施する一般不妊治療費助成事業または不育症治療費助成事業の助成を受けている費用については対象外です。

 

助成額

治療1回あたり,自己負担額の2分の1の額(上限5万円)

・千円未満の端数は切り捨てます。保険適用の有無は問いません。文書料,入院費,食事代等の治療に直接関係のない費用は対象外です。

・広島県特定不妊治療支援事業(詳しくはこちら(広島県のホームページに移動します))の助成を受ける場合は,自己負担額から広島県の助成額を除いた額を対象とします。先に広島県に申請し,助成決定を受けてから福山市に申請してください。
 (例)自己負担額120,000円の場合
   (例1)広島県の助成を受けていない人
       →120,000÷2=60,000円
       →福山市から50,000円助成
   (例2)広島県から50,000円の助成を受けた人
       →(120,000円-50,000円)÷2=35,000円
       →福山市から35,000円助成

 

助成回数

1子ごとに6回まで(最初に助成を受けた治療の開始日の年齢が40歳以上の場合は3回まで)

・2022年3月31日以前開始分の治療について福山市特定不妊治療費の助成を受けていた場合,その助成回数は引き継ぎません。

・助成を受けた後,出産に至った場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は,助成回数のリセットを希望することができます。(自然妊娠や助成を受けない治療により出産した場合もリセットの対象です。)
 助成回数をリセットすることで,残りの助成回数が減ってしまう場合がありますのでご注意ください。
 助成回数のリセットを希望する場合は,追加の提出書類が必要です。「申請関係書類」の「場合により必要なもの」をご覧ください。
 リセット後の助成回数は,リセットして1回目となる治療の開始日(出産等の後に最初に助成を受けた治療の開始日)の妻の年齢によります。

・助成を受けた回数が上限に満たない場合でも,妻の年齢が43歳以上で開始した周期の治療は,助成対象外です。

 

申請期限

(1)~(3)のうち一番遅い日

(1) 治療が終了した日(※1)の属する年度内
   (例)治療終了日が2023年8月10日
       → 申請期限日は2024年3月31日

(2) 治療が終了した日(※1)の翌日から起算して2か月以内(2月・3月に治療が終了した場合等)
   (例)治療終了日が2024年3月15日
       → 申請期限日は2024年5月15日

(3) 広島県特定不妊治療支援事業の助成を申請する場合,その助成の可否の通知を受けた日の翌日から起算して2か月以内(2月以降に広島県の助成の可否の通知を受けた場合等)
   (例)治療終了日は2024年3月15日だが,広島県から通知を受けた日は2024年4月20日
       → 申請期限日は2024年6月20日

※1 治療が終了した日とは,その治療周期において妊娠の有無の確認を行った日(いわゆる「判定日」),もしくは医師の判断でやむを得ず治療を中断した日をいいます。
  「福山市生殖医療費助成申請に係る証明書」に記載された「今回の治療期間」の終了日を,治療が終了した日として扱います。
 夫婦が治療自体をやめた日や,医療機関の受診を終了した日のことではありません。

 

申請方法

 申請は,1回の治療ごとに行ってください。
 福山市健康推進課の窓口へ直接提出するか,郵送してください。

 

提出・郵送先

 〒720-8512
 福山市三吉町南二丁目11番22号
 福山市 健康推進課

 

申請関係書類

必要なもの

(1) 福山市生殖補助医療費助成申請書 [PDFファイル/121KB]  
  記入例 [PDFファイル/203KB]


(2) 福山市生殖補助医療費助成申請に係る証明書 [PDFファイル/127KB]

場合により必要なもの

(3) 支払相手方登録依頼書 [PDFファイル/245KB]
  記入例 [PDFファイル/99KB]
 助成金の振込先口座を登録する書類です。福山市に振込先口座を初めて登録する場合または住所・口座等を変更する場合に必要です。

(4) 戸籍(全部事項証明書)
 夫婦が別世帯の場合,事実婚関係にある場合,治療開始日に福山市に住民票がない場合,出産による助成回数のリセットを希望する場合に必要です。

(5)リセットに関する書類
 出産による場合,「福山市生殖補助医療費助成申請書」の「助成回数」欄への必要事項の記入と,戸籍(全部事項証明書)が必要です。
 妊娠12週以降に死産に至ったことによる場合,​リセットに関する申立書 [PDFファイル/79KB]と添付書類(詳しくは「リセットに関する申立書」に記載)が必要です。

(6) 事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/282KB]
 夫婦が事実婚関係にある場合に必要です。住所・名前は両人の自署としてください。

※ 申請者の状況に応じて,これ以外の書類を求める場合があります。

 

助成の決定

 審査後,結果を郵送にて通知します。助成決定となった場合,申請書等受理日から2か月程度で指定口座に振り込みます。

 

その他

・広島県では,不妊や不育に関する様々な相談にお答えするため,不妊専門相談センターを開設しています。詳しくはこちら(広島県不妊専門相談センターのページに移動します)

・市では,タイミング療法・人工授精・薬物療法などに要した費用の一部を助成しています。詳しくはこちら(福山市一般不妊治療費助成事業)

・市では,不育症の検査・治療に要した費用の一部を助成しています。詳しくはこちら(福山市不育症治療費助成事業)

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