ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > こども > 保育園・保育所・幼稚園 > 2026年度(令和8年度)保育所等入所申込みについて

本文

2026年度(令和8年度)保育所等入所申込みについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月1日更新

支所・分室では申込み等はできません。保育所等で受け付けます。

支所・分室等では「保育所等入所のご案内」の配付は行っていません。ご注意ください。


「保育所等入所のご案内」の配付(11月21日配付開始)、入所申込み受付は、市内158か所の保育所等で行います。
 転入予定等で、直接保育所等に提出できない場合は、保育施設課に郵送してください。
 ※郵送は、受付締切日までに保育施設課に届いていることが必要です。
  締切日を過ぎた場合は、次の利用調整(同年度内の入所に限る。)の対象とします。

※就労証明書、診断書、在学証明書等の取得に時間がかかる可能性のある書類については、早めにご準備いただくことを推奨します。
※保育所等とは、保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の総称です。

保育所等の見学について ※必ず事前に連絡のうえ、見学してください。

 保育所等は、児童が保護者と長時間はなれ、集団生活をする施設です。入所人数20人未満から200人を超える保育所等まで規模も様々です。
 見学により雰囲気を確認し、不安なことを(例:アレルギー対応、延長保育の時間、熱が出た時のお迎え、病気・障がい等によって特別な配慮が必要な場合など)質問・相談してみましょう。

 

1 2026度(令和8年度)4月入所の申込み

  申込書類配付場所   :市内158か所の保育所、認定こども園、地域型保育事業、本庁保育施設課、ネウボラセンター
  申込書類配付開始日:2025年11月21日(金曜日)
  ※申込書類は、「保育所等入所のご案内」につづられています。

申込みの
受付場所

第1希望の保育所等(転入予定等で、直接保育所等に提出できない場合は、保育施設課に郵送可)

申 込 み の
受 付 期 間

第一次:12月1日(月曜日)~12月15日(月曜日) 

保育所等ごとに、受付日を定めています。詳しくは、「保育所等入所のご案内」をご確認ください。

第二次:12月16日(火曜日)~1月14日(水曜日)

第二次は第一次の入所決定状況で審査を行います。 

第三次:2月27日(金曜日)~3月5日(木曜日)

第三次は第二次の入所決定状況で審査を行います。

※受付期間ごとに利用調整(入所の審査)を行います。通常、利用調整ごとに空き(入所可能人数)は減少します。
※電子申請の場合はこちらをご確認ください。窓口申請と申込締切日等が異なりますのでご注意ください。

■ 育休復帰に伴う入所申込みについて

育児休業給付金(手当金)対象の育休を取得し、休業前の職場に復帰する場合は、年度途中の入所予約ができる場合があります(保護者のいずれかが求職活動の場合は対象になりません)。
※育休予約は、4月1日入所枠等との調整を行うため、必ず育休予約ができるわけではありません。

育休予約申込みは、復帰日にかかわらず、上記の第一次受付期間のみの受付となります。※電子申請の場合は12月14日(日曜日)までの受付です。
・申込みには育児休業給付金(手当金)支給決定通知書のコピーの添付が必要です。受給前等で添付できない場合は、その旨を申込書に記載し、受給後に内定した保育所等に提出してください。提出ができない場合は、内定を取消しますので、勤務先から取得後、早期に提出してください。

◆予約の対象は、次のすべての条件を満たす人です。
・育休期間の最終日が2026年3月31日~2027年4月9日で、入所希望日が2026年度中の人
・父母のいずれかが、育児・介護休業法等に基づく育休を取得し、休業前の職場に復帰する人
(育休を延長する場合、育休復帰せずに続けて産休を取得する場合、一度退職した場合、転職した場合は対象になりません。)
・福山市の定める就労証明書に育休期間の証明のある人
・育児休業給付金(手当金)受給者(育児休業給付金(手当金)支給決定通知書のコピー添付が必要)

※詳細は2025年11月21日配付開始の「保育所等入所のご案内」をご覧ください。

■ ​育児休業給付金の支給対象期間延長手続について

 2025年(令和7年)4月入所申込分から育児休業給付金の支給期間延長手続の際は、これまでの確認に加え、保育所等の​入所申込書の写し(両面)が必要となります。

 保育所等の入所申込みを行う際は、提出前に必ず申込書(教育・保育給付認定申請及び保育所等入所申込書の両面)の写しをとって保管しておいてください(電子申請で申込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申込みを行った画面を印刷したもの)。

 申込期限までに入所申込みを行っていない場合や、申込んだ保育所等が合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみの場合など、給付金の延長が認められない場合があるため、詳しくは、管轄のハローワークでご確認ください。

■ 福山市へ転入予定の場合の申込みについて(福山市での住所が未確定の場合は、申込みできません。)

福山市での住居(住所)が確定している場合は、申込み可能です。第一希望の保育所等へ提出してください。
保育所等へ提出できない場合は、​保育施設課へ提出(郵送の場合は締切日必着)してください。
※福山市へ転入が確認できるまでは、入所が決定している場合も「保留」となり、入所日の前日までに転入手続が完了してない場合は、入所決定を取消します。

2 2026年度途中の入所申込み

5月以降の入所日は、次のとおりです。※締切日の状況で利用調整を行います。

入所日は毎月1日です。育休復帰に伴う入所申込みの場合は、入所日を復職(予定)年月日から10日前までの範囲で選択できます。

年度途中の入所月

申込締切日

通知発送予定日

2026年5月

4月10日(金曜日)

4月17日(金曜日)

6月 5月8日(金曜日) 5月15日(金曜日)
7月 6月10日(水曜日) 6月17日(水曜日)
8月 7月10日(金曜日) 7月17日(金曜日)
9月 8月10日(月曜日) 8月18日(火曜日)
10月 9月10日(木曜日) 9月17日(木曜日)
11月 10月9日(金曜日) 10月19日(月曜日)
12月 11月10日(火曜日) 11月17日(火曜日)
2027年1月

12月10日(木曜日)

12月17日(木曜日)

2月・3月 (※1)

12月10日(木曜日)

12月17日(木曜日)

(※1)2027年2月・3月入所は5歳児もしくは育休からの復帰に伴う入所申込み・産前・産後要件での入所申込み以外は希望することができません。

※提出先は、第一希望の保育所等です。提出が困難な場合は、保育施設課でも受付は可能です。

※電子申請の場合はこちらをご確認ください。窓口申請と申込締切日等が異なりますのでご注意ください。

 

3 就労証明書

保護者が月48時間以上の仕事をしている場合(就労要件)で入所申込みをする際は、就労証明書の提出が必要です(育休からの復帰に伴う入所申込みを含む)。
就労証明書の押印は原則不要となりますが、就労証明書の提出に当たっては、これまでと同様、必ず勤務先の事業者が作成した証明書を提出してください。保育施設課から勤務先の事業者に確認する場合がありますので、ご了承ください。

【ご注意ください!】
事業者名が記載されている就労証明書を無断で作成し、または改変を行った時は、申請内容に虚偽があるものとして、認定を取り消し、退所していただくことがあります。
加えて、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪に当たる可能性があります。

※他の要件書類(求職活動、妊娠出産の申立書等)は、11月21日に掲載します。

4 2026年度(令和8年度)保育所等空き状況について

2026年度(令和8年度)4月入所申込みの二次審査終了後(2026年2月26日以降)に掲載します。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)